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2023/05/19

インボイス制度とクレジットカード決済

1.はじめに

インボイス制度が令和5年10月から開始されますが、クレジットカード決済をした場合に何を保存しなければならないのか不安に思われている方が多いのではないでしょうか。本日は、インボイス制度とクレジットカード決済についてお伝えいたします。


2.インボイス制度とクレジットカード決済

インボイス制度では、クレジットカード会社が発行する利用明細書の保存では仕入税額控除の要件を満たさない(取引内容、税率毎の消費税額等の記載がない)ため、利用された店舗等が発行する領収書等の保存が必要となります。

ただ、領収書等だけ保存しておけばいい訳ではありません。実務上は利用明細書がなければ取引内容が分からないこともありますし、WEB明細書を利用されている場合は電子帳簿保存法の対象となるため保存が必要となります。

また、現行の消費税制度では3万円未満の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度後はこの規定が廃止されます。ただ、インボイスの交付を受けることが困難な場合も想定されることから、いくつかの特例が設けられています。

出張旅費

会社が従業員等に支給する電車代等の「出張旅費」は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用できるという特例です。しかし、従業員が会社の銀行口座から引落しされる法人カードで出張旅費を支払った場合はこの特例は適用されません。この特例は会社が従業員等に対して支給する出張旅費等が対象となっているからです。法人カードで支払われた場合は領収書等の保存が必要となります。

その他の特例

一方、出張旅費特例以外にも「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送特例」乗車の際にチケットが回収される「回収入場券特例」が設けられています。
例えば、法人カードで支払った電車代が2万円であれば公共交通機関特例の対象として帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となります。ただし、この特例の対象は1回の取引の税込価額が3万円未満であるかで判定するため、1人あたり2万円の電車代5人分の合計10万円をまとめて支払う場合は対象外となりますので注意が必要です。


3.まとめ

いかがでしたでしょうか。まだまだ先と思っていたインボイス制度のスタートもだんだんと近づいてきました。インボイス対応で何よりも大切なのは「事前準備」ですので、直前になって慌てないよう早めに取り掛かりましょう。ご不明な点がございましたら税理士法人アップパートナーズまでお気軽にお尋ねください。



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