インボイス制度開始でETC料金はどうなる!?
1.はじめに
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。医療機関の場合は、消費税が免税の場合や、課税であっても簡易課税を選択しているケースもあるため、インボイスへの対応は特段不要であるという先生方も多いのではないでしょうか。しかし、中には個別対応方式や、一括比例対応方式など、原則計算と呼ばれる方式で消費税を計算している医院もあり、この場合には、インボイスへの対応が必要となってきます。
今回は、原則計算で計算している場合のETC利用料金とインボイス対応について取り上げたいと思います。
2.インボイス制度とは?
インボイス制度とは、以前のコラムでもご紹介した通り、消費税の計算に関する規定です。
▼参考記事
インボイス制度がクリニック経営に与える影響は?
https://www.upp-medical.com/column/medical-co/4716/
簡単にいうと、領収書や請求書に変わってインボイスの保存が無ければ、消費税の計算上その支払いの消費税は差し引くことが出来ないという制度です。
3.インボイス制度とETC料金
そこで問題になってくるのが、今回ご紹介するETCの利用料金です。ETCの利用料金は、基本的に領収書をもらうことがありません。これまでは、クレジットカードの利用明細をもって使用額を確認し、計算するのが一般的な方法でした。しかし、今後は、クレジットカードの利用明細だけでは仕入税額控除(売上の消費税から仕入の消費税を差し引くこと)を行うことが出来ず、ETCの利用料金に対してもインボイスを保存する必要が出てきます。
せっかくETCカードを利用しているのに、都度一般レーンで領収書をもらうの?!と思われたかもしれませんが、ご安心下さい。
ETCの利用料金のインボイスとして利用出来るものがあります。「ETC利用紹介サービス」からダウンロードする「利用証明書」です。
▼ETC利用紹介サービス
https://www.etc-meisai.jp/
上記サイトに、ETCカード番号、車両番号、車載器管理番号等をご準備の上、登録して頂けば、「利用証明書」の発行が可能になります。ご登録は無料、年会費等もかかりません。令和5年10月からは原則課税を選択されている先生方は、インボイスの保存が必須になります。余裕をもって備えるために、早め早めのご登録をお勧め致します。
4.まとめ
本日は、インボイス制度とETC料金についてお伝えしましたがいかがでしたか?インボイス制度についてご不明な点やお悩みごとがございましたら税理士法人アップパートナーズまでご連絡下さいませ。
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