2019/06/10
扶養範囲内の条件
現在、夫の扶養内(所得税法上)になるようにパート勤務しているのですが、年間収入がいくらであれば社会保険の扶養に入ることができますか? また社会保険(健康保険・雇用保険等)から給付を受けていますがそれは収入の額に含める必要はありますか?
所得税法上、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、その年における配偶者の合計所得金額が123万円以下でなければ適用されません。
合計所得金額とは、収入から経費を差し引いた金額です。
収入が給与のみの場合では、その年の給与の総額が2,014,285円以下ですと合計所得金額が123万円以下になります。(所得控除の金額は、控除を受ける本人の合計所得・配偶者の合計所得により1万円~38万円です。)
社会保険では 年間収入が130万円未満(60歳以上の扶養者は180万円)及び被保険者の年収の半分未満でなければ、扶養に入ることはできません。
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、年間の見込み収入額のことです。
(給与所得等の収入の場合、月額108,333円以下です。)
厳密に言えば、1月~12月の給与が130万円未満かどうかではなく、どの時点で計算をしても(5月~4月など)130万円未満である事が基準となります。
年間収入とは、給与収入の他に、
・失業保険等の給付
・公的年金
・健康保険による傷病手当金
・出産手当金(出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金)
・育児休業給付金(産休後、育児休業を取得した場合に雇用保険から支給される給付金)
も含まれます。
また、所得税では非課税となる交通費も、収入に含まれますので注意が必要です。
(退職金等の一時的なものは、収入とはみなされません)
給与以外に収入がないか確認が必要です。
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