有給休暇って与えないといけないですか?
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はじめに
平成31年(2019年)4月より有給休暇5日以上取得の義務化がスタートします。今回は、この制度の対象者や業務に支障なく導入していくにはどうすればよいか説明します。
対象となる企業、対象となるスタッフ
今回の有給休暇の義務化は全ての企業が対象となりますが、スタッフは全員が対象ではありません。年10日以上年次有給休暇が付与されるスタッフに対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
例)週5日勤務の正社員・・・入社後6ヶ月経過後、10日付与された時点から対象
例)週3日勤務のパート・・・入社後5年半経過後、10日付与された時点から対象※黄色に色付けされている在職年数に達した時点から今回の制度が適用となります。
医院の対応
スタッフ間で調整してもらい希望日に有給取得してもらいます(原則)現実的に年間5日の有給取得が難しい場合には、計画的付与制度を選択導入・併用します(新設)計画付与とは医院とスタッフ代表との間で事前に“この日は有給休暇とする”と取り決めておくものです。クリニックでは院長の学会や研修参加日を休診とすることがありますが、その日を計画付与の対象日として指定し、有給休暇の取得に充てても良いです。※年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、医院による時季指定は不要です。
罰則
法改定による義務に違反して、対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。
まとめ
今回の改正は働きすぎを防ぎながら「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現しようという国の考えから生まれた措置です。医院側は労働力が減少した中でどう経営を維持していくかが課題となります。医院、スタッフ双方に良い改定となるよう事前に計画を立てましょう。
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