6月から実施される定額減税の内容とは?
1.はじめに
定額減税とは、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、およびデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年3月28日に参議院本会議で可決・成立しました。令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなります。今年6月分の急所支給から特別控除が実施されるので、源泉徴収義務者にあたる企業の担当者は、システムの変更など準備が必要です。
定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。(※ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。)
1 本人(居住者に限ります。)
30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)
1人につき30,000円
定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
1 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
2.公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。
また、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいて案内があります。
3.事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
また、予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいて案内があります。(※定額減税に関する最新の情報は、国税庁ホームページに随時掲載されます。)
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/
控除しきれない場合
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。
通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者(世帯主 or 納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、返送かオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
給付金の支給に当たって手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。
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