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2024/04/17

交際費等の損金不算入制度の拡充

1.はじめに

全額損金算入が認められていた1人あたり5,000円以下の接待飲食費について、令和6年4月1日以後の支出から、1人あたり10,000円に拡充されました。本日は、その内容についてお伝えいたします。

 

2.そもそも交際費とは?

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、株主その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下、「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
交際費の内、接待飲食等のために要する費用であって、その支出する金額が1人あたり10,000円以下である費用は全額損金算入が認められています。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
(社内飲食費は除きます)。

 

3.交際費の計算方法

交際費等から除かれる飲食費に係る金額基準の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。

交際費の損金算入額の計算方法

中小法人(資本金1億円以下の法人)
次のいずれかの金額を選択することが可能

①その事業年度において支出する交際費等の額(支出交際費) ― 接待飲食費の50%
②支出交際費等 ― 年800万円

 

4.最後に

インボイス制度下においては、利用する飲食店がインボイス発行事業者か否か等により交際費等の額が異なり、10,000円以下の判定が煩雑となりますので、注意が必要です。
また、令和6年3月に決算を迎える法人以外は期中に5,000円以下の飲食費と10,000円以下の飲食費が混在することになります。

 


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