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2024/05/14

クリニック経営に関わる消費税のあれこれ

1.はじめに

クリニック経営をするうえでは様々な収入が発生します。一般的な診療報酬の他、予防接種、文書作成、地代家賃等が考えられますが、これらの収入には消費税がかかっているのでしょうか?
今回は収入に関する消費税の課税(消費税がかかっている)・非課税(消費税がかかっていない)を紹介したいと思います。

 

2.医業収入における消費税の課税・非課税

社会保険医療等に該当しない次のような医療等は課税の対象となります。

① 予防接種※
② 美容整形
③ 人工妊娠中絶
④ 健康診断、人間ドック
⑤ 医療相談
⑥ 診断書の作成
⑦ 生命保険会社からの依頼による審査
⑧ 歯科自由診療
⑨ その他の自由診療
※発病予防の目的で行われる一部の予防接種(麻しん、百日せき、等)については、保険給付が認められますので非課税となります。

3.産業医の報酬の取り扱い

医療法人が事業者との契約に基づき、その勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、社会保険診療又はこれに類するものの対価ではありませんので、課税の対象となります。一方、開業医や医療法人の理事長など個人が事業者から支払いを受ける産業医としての報酬は、原則として給与所得として所得税の課税対象となりますので消費税の課税対象外となります。

 

4.学校医の報酬の取り扱い

学校医の報酬は給与所得となりますので、消費税の課税対象とはなりません。

 

5.外国人旅行者に対する診療の取り扱い

外国人旅行者は我が国における公的な医療保険制度に加入していませんから、消費税の課税対象となります。

 

6.従業員から収受する従業員寮の家賃

一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等居住の用に供される事が契約等により明らかな場合はその家賃等は非課税となります。非課税となる家賃等の中には、月極の家賃のほか、敷金、共益費、保証金、一時金のうち返還しない部分も含まれます。しかし、家賃とは別に収受する専有部分の電気、ガス、水道等の利用料は非課税とされる家賃等には含まれません。

 

7.休日診療の取り扱い

地方公共団体等の開設する救急医療センター、病院等において休日、祝日、又は夜間に診療等を行う事により地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等は給与所得として取り扱われるため、消費税の課税対象外となります。

一方、自院で休日診療等を事業の遂行に付随して行った場合には、地方公共団体等から支払いを受ける委嘱料等は個人開業医であれば事業所得、医療法人であれば益金の額に算入され消費税の取り扱いは課税となります

 

8.最後に

上記の収入は個人開業医、医療法人共に頻繁に発生する収入では無いかもしれませんが、領収書を発行したり、契約を結んだりする際に確認してみるのも良いと思います。税務や事業承継、相続などクリニック経営でのお悩みがございましたらお気軽に税理士法人アップパートナーズまでお問い合わせください。

 


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