お問い合わせ
                 
クリニック経営ナビは、医科(病院・クリニック)・歯科専門の税理士による情報サイト
メニュー
閉じる
2024/07/02

所得税の予定納税と定額減税

1.はじめに

定額減税が6月からスタートました。まずは、給与所得者等の源泉所得税が対象で、スタッフ本人と扶養の人数と合わせた減税控除額の事前確認作業からはじめ、給与計算上は算出所得税から減税分を控除し、給与明細にその減税額を記載が必要など、事業所の事務負担が重くなっているようです。
(定額減税の概要は過去の投稿をご参照下さい。)
そろそろ予定納税の時期となりますので、今回は予定納税と事業者の定額減税についてお知らせします。

 

2.事業主の定額減税

事業主の定額減税については、予定納税で減税されることになっています。本人分限定ですので、30,000円が控除された金額が予定納税の額として計算し通知されています。
予定納税は、予定納税基準額が15万円以上になる方が必要になるもので、予定納税基準額の3分の1を年に2回(通常運転であれば7月と11月)の納付義務があります。今回はこの制度の影響もあり、第1期分は令和6年7月1日から同年9月30日まで第2期分は令和6年11月1日から同年12月2日までと第1期の納期限が延長されています。
ここで控除されるのは本人分のみですので、扶養者が他にある場合は『減額申請』をし、特別控除を受ける必要があります。

 

3.予定納税の減額申請とは?

減額申請とは、廃業や休業、業況不振のため本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合に、この申請をすることで、予定納税の金額を抑えることができる制度のことです。この減額申請を利用して扶養家族分の特別控除を受けることができます。

減額申請の提出期限
第1期 令和6年7月1日~7月31日
第2期 令和6年11月1日~11月15日

減額申請の記載方法につきましては、国税庁の記載要項を参考にしていただくか税理士法人アップパートナーズにお問い合わせ下さい。

▼国税庁 令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf


メール相談
メール相談
ページトップへ