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2024/09/13

医療法人で資産運用はできる?

1.はじめに

2024年1月より新NISA制度が始まり、これまでにないほど投資熱が高まっています。新NISA制度をきっかけに投資に興味を持った先生方より「医療法人で資産運用はできないのか」という相談が増えています。

まずは定款を確認

医療法人の資産の管理に関しては、通常、定款においてどのように管理をするのかを定めています。厚生労働省のモデル定款を参考に定款を作成した場合、「資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。」という記載になっているのではないかと思われます。このような記載である場合、現金を国債へ換え保管することに関しては、問題は生じないと思われます。ここで問題となるのは、株式として保有することの是非です。

医療法人運営管理指導要綱では

株式として保有することの是非についてですが、医療法人運営管理指導要綱では次のように記載されています。「そのため、現金は、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとすること(売買利益の獲得を目的とした株式保有は適当でないこと)」。モデル定款と同じような文言ですが、最後に「売買利益の獲得を目的とした株式保有は適当ではないこと」という文言が追加されています。この文言から分かるように売買目的の株式保有は適当ではないと判断できます。

では、売買目的ではない株式投資や社債の購入に関してはどうかという点が気になるところですが、その判断基準は「確実な有価証券」かどうかという点が判断基準となります。ただ、「確実な有価証券」かどうかという点に関しては判断基準が示されておらず、個別で判断することになります。どのような判断基準をもって判断をした方が良いかについては監督官庁により判断が分かれるかと思われますので、この点に関しては監督官庁へご確認頂く方が良いかと思われます。


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