【2025年4月】⾼年齢雇⽤継続給付の⾒直し
1.はじめに
2025年4月1日より⾼年齢雇⽤継続給付の給付率の見直しが行われ、支給率が低下します。今回はこの点についてご案内いたします。
2.⾼年齢雇⽤継続給付とは
そもそも⾼年齢雇⽤継続給付とはどういった制度かと申しますと、雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として、60歳時点の賃金額の75%未満に低下した状態で働き続ける高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月に支払われた賃金の原則15%が支給されます。ただし、賃金と給付額の合計が60歳到達時点の賃金の61%を超え75%未満の場合は給付額が逓減していき、75%以上の場合は不支給となる制度です。
3.今回の変更箇所と制度改正の背景について
2013年に高年齢者雇用安定法の改正があり、2025年4月までに「65歳までの雇用確保措置」つまり、「65歳までの定年延長」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかを行うことが義務化されました(継続雇用制度については、2025年3月までの段階的な経過措置があります)。こういった法改正もあり、高齢者を取り巻く労働環境も整備されていったため、段階的な縮小が行われます。
減少額についてですが、2でお伝えさせていただいた原則15%が原則10%に、低下率の61%を64%に読み替えることになります。
例えば60歳時点の賃金(賃金月額)が300,000円で、60歳以後に支払われた賃金が180,000円だった場合、低下率は60%となり給付の対象となります。現在は180,000×15%=27,000円だったものが、来年の4月からは180,000×10%=18,000円に減額されることになります。
しかしながら、現在給付を受けている人の給付率は変わらず、2025年4月以降に60歳になって給付の対象となる人が10%になります。
4.今後において
2025年4月以降は基本的に65歳までは雇うことが条件となります。それに伴い就業規則や雇用契約書の確認が必要となってきます。定年後の条件については変更が出てくるパターンが一般的だと思いますが、そうしますと新たな雇用契約書の作成が必要となってきます。定年を延長するパターンであれば就業規則の変更も必要になってきます。退職金についてもどのタイミングで支払うかなどの検討も必要となってきます。
5.最後に
少子高齢化、労働力不足は今後ますます顕著になっていきます。そういった中で既存スタッフ、とりわけ高齢スタッフの活用は重要なものになり、今後においては70歳までの就労機会の確保も念頭に置いた人員配置が必要となってくる場面もでてくるものと思われます。
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