【2025年4月から】育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます
1.はじめに
育児休業給付金を受給できるのは、原則として子どもが1歳に達するまでですが、保育所に入所できないなどの場合は例外として、最長で子どもが2歳になるまで延長して受給することができます。
しかし、給付金を貰いながら2年間育休を取りたいと考えて、保育所等への入所意思が無いにもかかわらず、あえて倍率の高い保育所を希望するなどして落選する方も多く、中には、意に反して保育所等への入所が内定となったことに対して苦情を言う方もおり、こうした方々への対応に時間が割かれ、自治体の業務が増えていることが問題視されていました。
こうしたことを受け、自治体の事務負担を軽減するとともに、育児休業給付金の制度の適切な運用を図るため、「落選狙い」をしていないかハローワークが確認するように、給付延長の審査が厳格化されることになりました。
2.改正のポイント
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認されていました。
2025年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
延長手続き時には、下記(1)~(3)の書類を添付する必要があります。
【従来から必要な書類】
(1)市区町村が発行する入所保留通知書、入所不承諾通知書など
【新たに追加された書類】
(2)市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
(3)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(厚生労働省書式)
また、市区町村に申し込みを行った日付や入所希望日については、次の要件を満たしている必要があります。
① 市区町村への保育所等の入所申し込みは、子の1歳到達日(1歳6か月到達日)まで
に行っていること
② 入所希望日を、子の1歳到達日(1歳6か月到達日)よりも前の日付で入所申し込み
を行っていること
市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合は、延長の対象とはなりません。また、市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長の対象とはならず、申込期限までに入所の申し込みを行うことが必要です。
他にも、申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっている場合や、やむを得ない理由なく内定辞退をしている場合、そして申し込み時に入所保留となることを希望する旨を伝えていた場合などは、延長は認められません。
詳しくは、リンクの厚生労働省ホームページ等をご参照ください。
<外部リンク>
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf
延長事由認定申告書(厚生労働省書式)
https://www.mhlw.go.jp/content/001269655.pdf
育児休業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374955.pdf
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