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2020/08/31

スタッフにホワイトニングを無料でしてあげました。どのように取り扱えばいいですか?

1.はじめに

スタッフに日頃の感謝の気持ちを込め、自費治療を無料でしてあげようと考えることがあるかと思います。
しかし、この厚意が税務調査時に問題になることがあります。
 
無料で治療をすることで材料代の支出はあるのに、収入は全く上がっていないという売上計上漏れの問題が発生します。
そのため、スタッフへの治療であっても基本的には正規の治療費を頂くことをお勧め致します。
ただ、福利厚生を目的に考えるのであれば下記のような対応も考えられます。


2.福利厚生目的でスタッフに治療する場合の対応

①割引をしたスタッフ価格を決め、スタッフに支払ってもらう

割引で対応する場合は、「治療代の7割」または「材料代」のいずれか高い方の金額をスタッフに負担してもらうという点がポイントになります。

ホワイトニングの治療代は50,000円、材料費が10,000円だった場合は下記のように判断します。

A. 治療代 50,000円×70%=35,000円
B. 材料代 10,000円

A.35,000円 > B.10,000円 となり、35,000円をスタッフに支払ってもらうことになります。


② 治療代相当額をスタッフへの給与として支給する

同じく50,000円の治療だったとした場合、まずは治療代と同等の50,000円を給与として支給します。

通常よりも給与が増えることによりスタッフの手取額は増加しますので、その中から治療代50,000円の負担してもらうという方法です。

ただし、給与が増えることで源泉所得税、住民税、社会保険料負担が増加するということは事前にスタッフへ伝えておく必要があります。

また、この方法をとる場合は、

スタッフが一律にこの方法を利用できることを周知すること、社会通念上逸脱する金額の自費治療に適用する際は慎重に判断するようご注意下さい。

 

最後に

スタッフ対象の自費治療を行う場合、上記いずれかの方法が考えられますが、
状況によって判断が異なる場合がありますので、対応を検討する際は事前に顧問税理士に相談することをお勧めします。

 


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