医療法人制度って何?設立時の注意点は?
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1, はじめに
医療経営を続けていると、事業拡大・事業承継・節税等様々な理由で、
医療法人設立を検討する機会が訪れるかと思います。
今回は、医療法人制度と設立にあたって注意しなければならない点について、説明していきます。
2, 医療法人とは
法人とは、自然人とは違い法律上認められた人格のあるものとなります。
よく耳にする株式会社や合同会社は、会社法を設立の根拠とした法人であり、
医療法人は医療法を設立の根拠とした法人です。
根拠となる法律が違うので、株式会社と医療法人では、考え方が異なる部分が出てきます。
3, 医療法人が行える業務
株式会社等は営利を目的として設立されているのに対し、
医療法人は医療の永続性、非営利制と一定の公共性を満たすことを目的として設立されています。
株式会社は基本的に様々な事業を行うことができますが、
医療法人が営める業務は原則として「本来業務」と「附帯業務」に限定されています。
本来業務
医院や歯科医院の経営のこと。
附帯業務
医療に附帯する業務で第1号から第8号まで定められています。
例えば医学又は歯学に関する研究所の設置、一定の介護施設の設置、歯科技工所の設置等が附帯業務に当たります。
4, 医療法人の役員
一般的に多く設立される社団医療法人の役員には、理事と監事の2種類がありますが、
他に株主のような存在として、社員という地位があります。
医療法人の運営者として、社員>理事長>理事の順に権力を有することとなります。
社員
社員は従業員という意味ではありません。
通常、医療法人設立時に3名設定しますが、その後新たに任命する場合は、既存の社員による会議(社員総会)の決議を経ることで追加出来ます。
社員は医療法人の意思決定の最高議決機関である社員総会において、1人につき1票の議決権を有しています。
そのため、社員の選任は慎重に行う必要あり、仮に理事長の意思に沿わない方を選任してしまうと、
他の社員と結託して理事長が追い出されてしまうという可能性もあります。
理事
理事は社員総会において選任された役員で理事の中から1名の理事長を選択します。
言うなれば、理事は社員に雇われた役員であり、理事長は雇われ社長のような存在となります。
また、社員と理事は兼任可能です。
監事
監事は、医療法人の運営・財産の状況等を監査する役員です。
監事は年に1回運営や帳簿状況を監査し、監査報告書を作成する必要があります。
監事は、役員の親族や医療法人関係者は就任することが出来ませんが、社員と監事は兼任可能となっています。
5, 医療法人設立のメリット・デメリットについて(一部)
◆メリット
生命保険料や出張旅費日当等の支給及び経費化が可能
医療法人が有する財産について相続税が課税されない
分院の設置が可能
法人の方が税率が低い
事業承継時の手続きが簡単
消費税の免税期間が19ヶ月取れる
役員に対して退職金の支給ができる
など
◆デメリット
解散時の残余財産は国等に帰属
現行の医療法人は残余財産(医療法人の財産)について、国等に帰属するものとされています。
ただし、残余財産の処分権は現状理事長にあります。
交際費の損金不算入
資本金のない医療法人は、医療法人の純資産の部(基金+累積利益)が1億6,666万を超えると
飲食費以外の交際費が損金不算入とされてしまいます。
セーフティ共済等の加入
医療法人では、セーフティ共済や小規模企業共済への加入ができません。
社会保険への加入が強制適用
など
その他詳細については、弊社担当者までお問い合わせ下さい。
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