医療法人の役員変更手続きのやり方と注意点
1, はじめに
株式会社や有限会社の場合は、法人の株主総会等で役員就任を決議した後、法務局で役員変更登記を行いますが、
医療法人の場合、登記を必要とするのは理事長のみとなっています。
そのため、理事長を除く理事の変更があった場合は登記の必要はありません。
ただし、社員総会で理事の就任や退任の変更内容を決議したのち、必要書類を揃えて、
医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出することになります。
今回は、医療法人の役員変更手続きについてご説明します。
2, 手続きについて
必要書類
・役員変更届
・新たに就任した役員の就任承諾書
・新たに就任した役員の履歴書
・社員総会の議事録(社団の医療法人)
・変更後の社員及び役員名簿
理事長の変更の場合は、医療法施行第5条12の規定による登記完了の届出を併せて提出することになります。
提出期限
提出期限は遅滞なくとなっていますが、
時間が経つと失念してしまいますので、なるべく早めに提出されてください。
提出先
医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所
3, その他気を付けるポイント
新たに理事に就任される場合は、併せて、社員になられるかどうかの検討が必要です。
ほかにも、医療法人の定款には、理事の定員が定められています。(◯名以下◯名以上)
理事の増減により、定款の定員を下回る場合・上回る場合は、事前に定款変更の手続きが必要となりますので、
あらかじめ定款をご確認ください。
4,最後に
手続き書類に関しましては、各都道府県のサイトの掲載されているものご利用ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社担当までご連絡下さい。
福岡県
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/imu-yousiki.html
佐賀県
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00358603/index.html
長崎県
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/iryouhoujin/houjin-yakuin/
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