令和3年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について
1, はじめに
まだまだ終息が見えない新型コロナウイルス。
事業者を支援するために様々な補助金がでていますが、今回は「令和3年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」についてご説明致します。
今回の補助金は原則として「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関等は対象外となります。
2, 補助の対象となる医療機関等及び補助額
①「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援 補助金」による補助を受けていない医療機関等
(ⅰ) 診療・検査医療機関(仮称) 院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・ 検査医療機関(仮称)
補助額
● 診療・検査医療機関(仮称) 100 万円
(ⅱ) 医療機関・薬局等 院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定 訪問看護事業者及び助産所
補助額
● 病院・有床診療所(医科・歯科) 25 万円+5 万円×許可病床数
● 無床診療所(医科・歯科) 25 万円
● 薬局・訪問看護事業者・助産所 20 万円
②「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関のうち、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関であって、同補助金の補助基 準額(上限額)が 100 万円より低い医療機関
補助額
● 病院・有床診療所 100 万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染 症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25 万円+ 5 万円×許可病床数)を差し引いた額
● 無床診療所 100 万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染 拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25 万円)を差し引いた額
* 当該医療機関については、少なくとも令和3年9月 30 日まで診療・検査 医療機関(仮称)として継続すること。
3, 補助の対象経費
補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年9月 30 日までに、かかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です。(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を 行う者に係る人件費は除く。)
・賃金
・報酬
・謝金
・会議費
・旅費
・需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、 光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)
・役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
・委託料
・使用料及び賃借料
・備品購入費
4, 最後に
詳細、提出書類は厚生労働省ホームページに掲載されています。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
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