医療法人が活用できる節税対策5選

本日は、医療法人が活用できる節税対策についてご紹介致します。
1.出張旅費日当の活用
出張旅費日当は、実費とは別に支給する1日いくらという手当となります。
この手当を支給した場合、支払う医療法人は旅費交通費として経費計上可能ですが、もらう個人は所得金額に含める必要がないこととなっています。
現在は、コロナ禍のため出張を控えられている先生が多いと思いますが、医療機関は研修等で出張することが多いため、活用頻度の高い節税となります。
適用する場合は、出張旅費規程が必要となります。また、設定の際には、役員と同等である必要はありませんが、スタッフ分の設定も必要となります。
2.事前確定届出給与の活用
事前確定届出給与(賞与)に対する社会保険料は、健康保険で500万円、厚生年金で150万円までしか計算されないこととなっています。この点を活用するため、報酬月額を低く設定し、残り不足分を事前確定届出給与にて一括支給することにより、法人及び個人負担の健康保険料や厚生年金を節約することが可能となります。
ただし、この手法を活用する場合、退職金等報酬月額を主として算定するものに対してはデメリットとなりますので、注意が必要です。
3.MS法人の活用
MS法人の活用により、医療法人とMS法人で所得の分散が可能となるため、節税となります。
MS法人活用の際に事務負担が少なく、取り組み易いものとしては、不動産賃貸業やリース事業が考えられます。特に医院用の建物等を所有されているような場合には、積極的に活用できるため、検討をおすすめします。
通常の売買の他、不動産取得税が高額になるような場合には、流通税を掛けずにMS法人に建物を売買する方法もあります。
尚、医療機器をリース資産として活用する場合には、高度管理医療機器の管理者を設置する必要があるため、注意が必要です。
4.1年分の前払費用の検討
家賃や保守料などは、決算月にまとめて1年分を支払うことで、全額を支払った時の経費として取り扱うことが出来ます。
受け取った側は、あくまでも前受金として収入計上しないことが出来るため、家主に迷惑をかけるということもありません。
5.確定拠出年金、確定給付企業年金の活用
確定拠出年金は、最大で月額55,000円、確定給付年金は、確定給付企業年金の設定によって、報酬額の20%等設定することが出来ます。
余剰となる金額については、積極的にこの制度を活用することで、大きな節税を図ることが可能となります。
6.最後に
活用しやすい節税は概ね以上のようになります。実施検討される場合は、必ず顧問税理士ご相談されて下さい。
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