人材確保等促進税制、所得拡大促進税制の適用要件について
Contents
1.はじめに
従業員の給与を前年より増やすなどの要件を満たすと税額控除を受けることができる制度「所得拡大促進税制」について、先生方も一度は聞いたことがあるかと思います。この度、令和3年度の税制改正で適用要件等に大幅な見直しが行われました。
変更ポイント
・賃上げ・設備投資税制は、要件等が見直され、人材確保等促進税制となりました。
・中小企業が対象となる所得拡大促進税制については、適用のハードルが下がりました。
なお、今回の改正はどちらも令和3年4月1日以後開始事業年度に適用されます。
2.人材確保等促進税制
・適用要件
①当期雇用者給与等支給額が、前期雇用者給与等支給額を超えている。
②新規雇用者給与等支給額(法人が1年以内に雇用した一般被保険者への給与等)が
対前年比2%以上増加している
・税額控除限度額
控除対象新規雇用者給与等支給額✕税額控除率15%
・上乗せ
教育訓練費が、前期の教育訓練費よりも20%以上多く支出していると税額控除率が20%になります。
・控除上限
法人税額の20%
新たに雇用した従業員等への給与等を増加させるのみでなく、既存の従業員等への給与等の増加も必要になってきます。
3.所得拡大促進税制
所得拡大促進税制は、適用要件が変わります。
改正前の要件は、適用する年とその前年全てで支給をしている雇用者給与をベースに判定をしていましたが、改正後は、適用する年とその前年の雇用者給与等支給額をベースに判定することになります。このことにより、事務負担が軽減され、適用要件のハードルが下がりました。
・適用要件
当期雇用者給与等支給額が前期雇用者給与等支給額の1.5%以上
・税額控除限度額
(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)✕税額控除率15%
・上乗せ
適用要件の増加割合が2.5%以上であり、かつ、次のいずれかを満たす場合
①教育訓練費が、前期の教育訓練費よりも10%多く支出している
②経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことを証明
→ 税額控除率が25%に増加
・控除上限
法人税額の20%
4.上記の税制は、併用はできません
人材確保等促進税制と所得拡大促進税制は、併用することはできません。
5.雇用調整助成金の取り扱い
人材確保等促進税制と所得拡大促進税制は、どちらも適用要件の判定で用いる「給与等の支給額」から雇用調整助成金は控除しませんが、税額控除限度額の計算で用いる「給与等の支給額」からは雇用調整助成金等を控除することになっています。
6.最後に
所得拡大促進税制は、今までよりも適用できる会社が増えてくるのではないかと思います。医療法人、個人事業どちらも適用できる可能性がありますので、気になる方は担当者までご連絡ください。
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