医療法人化した時に、経理で注意すべき4つのポイント
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1.はじめに
個人のクリニックから医療法人化した際には、いろいろな事務手続きや運営上変更するものなど経営者の方はいろいろと頭を悩ますと思います。
よくある質問として、
「医療法人の預金口座を作るように銀行に言われましたけど個人口座のままじゃダメなのですか?」
「クリニックの支出や診療報酬の入金口座は新しく作った法人口座へ変更しないといけないのですか?」
「帳簿を保管しておく期間が個人の医院の時と違うと聞いたのですが・・・」
「院長の給料は毎月きちんと振込しないとまずいと言われたのですか、どうしてですか?」
など、その他にもさまざまなご質問をいただきます。
医療法人化しても、基本的には経理方法は大きく変わらないのですが、いくつか注意すべきポイントがありますので、本日はその中から主なものをご紹介します。
2.注意するポイント
(1)通帳は変える必要あり
医院の運営で使う通帳は変える必要があります。
個人事業の時は、院長の個人名義の口座を使われていたと思いますが、法人成り後は医療法人名義の口座を新しく作って、そこで社保や国保からの収入の入金や、クレジット会社からの入金、材料の支払、給与の支払など支払関係の全てを行い、管理していくようにします。
医院の備品等を購入する際に使うクレジットカードについても法人専用のものを作っておいたほうがいいでしょう。
なぜなら院長個人のクレジットカードと分けなかった場合、医療法人の運営のためにクレジットカードで支払ったものがあったとしても、医療法人と個人たる院長との間で精算をするなど経理や事務上の手間がかかるからです。
(2)院長の報酬は毎月決まった日に決まった金額を支払う必要あり
院長(理事長やその他の理事)の給与は「定期同額給与」といって、毎月決まった日に決まった金額を報酬として支払うようにしなければなりません。
個人事業の場合は、特定の日とかでなく任意の日に任意の額を医院の口座(院長の個人口座)から出金しても特に問題ありませんが、法人成りすると理事長(院長)は給与所得者となり、毎月決まった金額を決まった日に医療法人から理事長個人へ支給されるようになります。
定期同額給与は、仮にあらかじめ決まった額よりも多く支給した場合、その分は医療法人の費用にならないという決まりがあります。医療法人の費用とならない上に、個人の所得税は課税されるので、税負担がすごく増えることになります。
(3)年に1回、事業報告書を提出する必要あり
年に1回、「事業報告書」というものを厚生労働省か都道府県に提出する必要があります。
事業報告書というのは決算書と内容はほぼ同じなのですが、提出先によって様式が決まっていてそれに合わせて作成するものです。
申告月の翌月までに提出する必要があるので、毎年法人の申告が終わったら、忘れないように提出しましょう。
(4)請求書や帳簿書類の保存期間が変わるので注意する必要あり
税法上、法人は申告期限の翌日から7年間、赤字になって繰越欠損金が出た時は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)、個人は確定申告の期限日から請求書や領収書などの原紙は5年間、帳簿書類は7年間保存する必要があります。
3.まとめ
以上が法人化した際に経理を担当する方が経理上おさえておくべき主なポイントです。
理事長や理事への役員報酬については、前述したように「定期同額給与」の要件を満たさないものは医療法人の費用にならなくなってしまいますし、他にも注意すべき点が多々ありますので、税理士に必ず確認されることをオススメします。
さらに詳しく聞きたいことがあるという方は、当サイト問い合わせページからご質問いただければ、医療機関を数多く担当しているスタッフが対応させていただきます。
▼今更聞けない医療法人化のポイント
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