医療法人にしたら最初の2年間消費税が免除される?
はじめに
平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。その中に、事業者免税点制度の適用要件について見直しがされています。「基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者になる」というものです。この改正は平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されています。この改正によって、医療法人になった後、消費税の免税期間が2年間取れない事業者が出てくるようになりました。
平成24年までの消費税の事業者免税点制度
これまでは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、その事業年度は免税事業者となっていました。これは基準期間が2期前の事業年度となるため法人設立後1期目と2期目は基準年度がないことになりますので、2期は必ず消費税の免税事業者となるということです。
平成25年からの消費税免税事業者の適用要件
平成25年からは、①基準期間の課税売上高が1,000万円以下という要件に、②特定期間の課税売上高が1,000万円以下という要件が追加されました。
※特定期間の課税売上高は特定期間の給与等に代えて判定することもできますので特定期間の給与等の額が1,000万円以下の場合は免税事業者と判定されます。
特定期間とは
個人事業者:その年の前年1月1日~6月30日までの期間
※前年の7月1日から12月31日までの間に開業された場合は、特定期間はありません。
医療法人:その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
※前事業年度が、短期事業年度に該当する場合は特定期間がないため判定不要となります。
短期事業年度とは
①前事業年度が7ヶ月以下である場合か、②前事業年度が7ヶ月を超え8ヶ月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合の、いずれかに該当する事業年度の事です。
課税売上高又は給与等とは
課税売上高:保険診療以外の収入(自費診療収入や歯ブラシ等の物販収入)と雑収入(金属売却)です。
この他にも固定資産の売却(車の下取り)などがあります。
給与等:役員報酬、給与、賞与等(所得税非課税範囲内の通勤手当、給与の未払額は含まれません)
まとめ
以前は、医療法人設立後2期は免税事業者となり、消費税が免除されていましたが、現在は、自費収入が多い事業所で、法人設立翌期から課税事業者となるケースも出ています。それぞれのケースで異なりますので顧問税理士等に相談されてはいかがでしょうか。
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