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開業準備の経費はどこまで認められる?

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1, はじめに

開業をする際には、開業の打ち合わせにかかった飲食代や名刺の印刷代に加え、 様々な手続きに伴う費用が発生します。 開業当初は資金的に厳しい中で、その負担は大きいものです。 開業のために支出したその費用は、「繰延資産」となります。   税法上、繰延資産として計上した繰延資産の償却方法は任意償却もしくは均等償却(5年)となっているため節税対策にも繋がります。   この記事では、個人事業主と法人の開業日の違い、開業費として認められる支出と認められない支出の例を紹介します。      

2, 開業日とは

法人の場合は、法務局に設立登記をした日が開業日として法的に明らかになることから、 この開業日から事業を開始するまでに支出した費用が開業費となります。 設立日よりも前に支出した費用は、法人を設立するために生じた費用として「創立費」として開業費と同様に 繰延資産として計上し、任意償却もしくは均等償却により経費となります。   画像1 個人事業主の場合は、開業しようと思った日から開業日までに支出した費用が開業費となります。   画像2    

3, 開業費として認められる支出

・新しい名刺の印刷代やそのデザイン料 ・打ち合わせにかかった飲食代や会議室レンタル料 ・チラシやポスター、パンフレット等の広告代 ・商品、製品の販売状況や消費者の市場調査費 ・業務に使用する備品 ・研修費用  

4, 開業費として認められない支出

・事務所や店舗の敷金・礼金 ・仕入代金    

5, まとめ

開業費として認められる支出と認められない支出を挙げましたが、 この他にも開業費として計上して良いのかという判断はその都度必要になります。 「開業のための費用」を客観的に証明できるように、 領収書や請求書に具体的な支払いの内容(誰が・いつ・どこで・何を)を記載しておくことをオススメします。