医療機関が広告を出す時に気をつけるべきポイント
- #クリニック経営
- #集患

医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、
限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。
1, 広告に該当する媒体
患者の受診等を誘引する意図があり、病院若しくは診療所の名称が特定可能であるものは、 広告規制の対象となります。 具体例としては、次のものが掲げられています。
2, 禁止の対象となる広告の内容
患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、 不適切な医療を受けさせる恐れがあることから、内容が虚偽にあたる広告は、罰則付きで禁じられています。 同様に比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告も禁止されています。









