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  • 医療法人

医療機関が広告を出す時に気をつけるべきポイント

  • #クリニック経営
  • #集患
医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、 限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。

1,  広告に該当する媒体

患者の受診等を誘引する意図があり、病院若しくは診療所の名称が特定可能であるものは、 広告規制の対象となります。 具体例としては、次のものが掲げられています。 図1

2,  禁止の対象となる広告の内容

患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、 不適切な医療を受けさせる恐れがあることから、内容が虚偽にあたる広告は、罰則付きで禁じられています。 同様に比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告も禁止されています。 図2

3,  広告可能事項の限定解除

医療法により広告が可能とされた事項以外は広告してはいけないとされていますが、 患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、 以下の要件を満たした場合は広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができるとされています。

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

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