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  • 経営全般

2020年の年末調整が変わります!

  • #年末調整

1, はじめに

2020年の年末調整が変わります。改正内容は下記内容の通りとなります。

2, 基礎控除が最大48万円に引き上げられるが所得金額に応じて段階的に減額

基礎控除額はこれまで収入・所得に関係なく一律38万円でしたが、平成30年度税制改正に伴い、令和2年からは一律48万円に引き上げられます。 (住民税については現行33万円→43万円) 但し、合計所得金額(所得控除前の所得金額)が2,400万超2500万以下の場合は控除額が逓減し、2500万超の場合は控除額がゼロとなります。
■ 2,400万円以下        48万円 ■ 2,400万円超2,450万円以下  32万円 ■ 2,450万円超2,500万円以下  16万円 ■ 2,500万円超         0円
  

3, 給与所得控除が10万円引き下げられ上限年収と上限額が変更

年収850万円以下の人に対する給与所得控除額が一律10万円下がりました。 また、給与所得控除額の上限額が、従来は年収1,000万を超えると一律220万円であったのが、年収850万円を超えると一律195万円に引き下げられました。    

4, 年収850万超でも要件を満たす人には所得金額調整控除が適用

給与所得控除の改正により、年収850万円を超える人は増税になります。しかし、下記に該当する方は増税の影響を受けないよう所得金額調整控除が適用されます。

所得金額調整控除の対象者

・本人が特別障害者に該当する者 ・年齢が23歳未満の扶養親族を有する者 ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者    <所得金額調整控除額の計算式> {年収(1,000万円超の場合は1,000万)-850万円}×10%    

5, 配偶者や扶養親族の合計所得金額の要件等の見直し

同一生計配偶者、扶養親族、源泉対象配偶者などの対象となる配偶者の合計所得金額要件が10万円引き上げられました。例えば、同一生計配偶者の合計所得金額要件は38万円から48万円と見直しが行われています。 ただし、給与所得控除と基礎控除の割合が見直されただけのため、給与収入のみの方については実質的な変更はありません。   

6, ひとり親控除の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

改正前は、同じひとり親の場合でも未婚のひとり親に対しては寡婦(寡夫)控除の対象になっていませんでした。性別や婚姻歴に関わらず、適用の対象となります。

対象者(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件に該当する者)

・総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること ・本人の合計所得金額が500万円以下であること ・住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

控除額

所得税35万円/住民税30万円    上記以外の寡婦については、今までと同様に27万円控除の適用の対象になります。但し、子以外の扶養親族がいる寡婦については、所得500万円以下の場合にのみ適用になる所得制限が設けられました。   

7, 年末調整書式の改訂

今年の年末調整時においては下記の3種類の書類の提出となります。
・令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・令和2年分給与所得者の保険料控除申告書 ・令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  

8, 最後に

早目のご対応が必要かと思います。ご不明な点がありましたら担当者までご連絡下さい。