まだ間に合う!コロナ関連の申請・届出
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1, はじめに
各申請の要件を満たすことで適用できる特例等の申請締め切りが迫ってきました。 そこで今回は、3つをピックアップしてご紹介致します。 ※尚、各申請には適用要件がありますが、本記事では要件の詳細は省略致します。
・持続化給付金 ・家賃支援給付金 ・消費税に関する特例2, 持続化給付金
電子申請の送信締切:令和3年1月15日 24時
給付額:【法人】最高200万円/【個人事業主】最高100万円
対象月は、令和2年1~12月から1ヶ月を自分で選ぶ為、令和2年の11月や12月を対象月として申請可能です。 但し、11月や12月で申請を行う場合、申請時点では直前の事業年度の申告期限前であるため、直前の事業年度の確定申告が完了しておらず、提出書類である「直前の事業年度の確定申告書第一表」や「法人事業概況説明書」の控えが準備できません。その場合、「証拠書類等に関する特例」を適用して申請することになります。特例により提出する書類
①2事業年度前の確定申告書類の控え又は税理士による署名又は記名押印がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した 又は ②申告予定の月次の事業収入を証明する書類。(様式自由)出典:https://jizokuka-kyufu.go.jp/overview/index.html#houjin-tokurei-a-1
となっておりますので、2事業年度前の「直前の事業年度の確定申告書第一表」「法人事業概況説明書」の控えを提出することが可能です。
3, 家賃支援給付金
電子申請の送信締切:令和3年1月15日24時
対象期間:令和2年5~12月
給付額:【法人】最大600万円/【個人事業主】最大300万円
申請時点の直近1ヶ月に支払った「月額」賃料に基づいて算出した「月額」給付額の6倍 新型コロナウイルス感染症の影響により① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている ② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている出典:https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
4, 消費税に関する特例
通常、課税事業者や簡易課税制度を選択したり、取りやめたりする場合、適用したいは届け出を課税期間の開始前に提出が必要ですが、特例により課税期間の開始後の提出でも適用が可能です。
①課税選択の変更に係る特例申告期限までに承認申請書を税務署に提出し、承認を得ることで、特例の適用を受けることが出来ます。また、通常は届け出をすることで2年間の強制適用がありますが、その免除もあります。
②簡易課税制度の適用に関する特例 消費税法に規定されている内容に基づき特例を適用することが可能です。消費税法第 37 条の2には、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例があり、適用したい場合は、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けて」から2ヶ月以内に 税務署に「特例承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。 つまり、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けてから2ヶ月以内に特例承認申請書を提出することになります。 実際には「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、 「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。 参考 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm 「消費税の課税選択の変更に係る特例について(詳細版)」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ)(PDF/327KB)








