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  • 経営全般

所得税のいろいろ~確定申告の実例から~

  • #確定申告
  • #経費

1, はじめに

所得税の確定申告は、その内容に応じて、10種類の所得のどれに該当するのかを適切に区別する必要があります。 現在まだ、絶賛確定申告中ですが、今シーズンに遭遇した内容から、2つご紹介したいと思います。

2, 収用

収用というのは、公共事業のために土地や建物を都道府県や市町村に、買い取られることなので、その際に支払われる「お金」は「譲渡所得」になりそうですが、「お金の名目」は種々あり、「その所得の種類」も「お金の名目」によって異なります。 キャプチャ 上記のほか、営業休止補償金は、事業所得となります。

3, 損害保険

所得税法第9条に非課税所得に関する以下の規定があり、施行令第30条、基本通達9-19,20に詳細があります。
条文 『十七 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの』
上記規定より、個人事業主の場合、雑収入に計上する必要はなく、原則的な取り扱いは以下のようになります。 ● 廃棄した場合の簿価や修繕費の方が、保険金より少額の場合 → 経費を計上しない ● 廃棄した場合の簿価や修繕費の方が、保険金より多額の場合 → 保険金との差額を経費に計上

4, 最後に

確定申告が必要な場合、そうでない場合、確定申告しなくても問題はないが、申告すると控除が受けられる場合などもございます。 ご不明な点がありましたらお問い合わせ、ご相談下さいませ。