医療法人の定款変更手続きについて
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1, はじめに
医療法人にとって、「定款」や「寄付行為」は、医療法人の運営に必要不可欠なものです。 今回は、社団である定款変更手続きについてご説明します。2, 定款変更で必要な手続きおよび書類
定款は、医療法人の活動に関する事項を法人自らが規定するものですが、定款に記載されている内容に変更がある場合は、事前に都道府県に対して定款変更申請書を提出し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。仮に、その変更事項が医療法に違反するような内容の場合は、定款変更が認められない場合もあります。 また、定款変更申請書を提出する場合には、複数の添付書類の添付が必要です。 参考まで福岡県の添付書類の内容を記載します。医療法人が定款変更認可申請書の添付書類(申請内容により添付書類は異なる)
[添付書類](①~④及び⑩は必ず提出)
① 定款又は寄附行為の変更内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 ② 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類 1)…社団の医療法人にあっては、社員総会の議事録 2)…財団の医療法人にあっては、理事会(評議員会)の議事録 ③ 現定款(変更前のもの) ④ 新定款(変更後の案) ⑤ 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業員の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類。 *(施設周辺の概略図、敷地図及び建物の平面図、登記事項証明書を添付) * 賃貸借する場合は、賃貸借契約書(写し)も必要。 ⑥ 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の氏名を記載した 書類(管理者就任承諾書、履歴書、医師免許の写し) ⑦ 変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 * 法人全体分及び新たに開始する事業分の予算書及び職員給与費の内訳書の添付。 * 会計年度途中での変更の場合は、3年度分が必要。 ⑧ 法第42条第1項各号に掲げる業務(附帯業務)を行う場合は、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の概要並びに運営方法を記載した書類 ⑨ 社会医療法人である医療法人が法第42条の2第1項の収益業務を行う場合は、当該収益業務の概要及び運営方法を記載した書類 ⑩ 医療法人の概要









