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  • 経営全般

【令和4年度税制改正】所得拡大税制の拡充

  • #税制改正

1.はじめに

令和4年度の税制改正で、従業員の給与を前年より増やすなど要件を満たすと税額控除を受けることができる『所得拡大税制』が拡充されることとなります。 現行の適用要件に変更はありませんが、税額控除率の上乗せ措置に次のような見直しがあります。

2.改正内容

①雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であれば税額控除率に15%を加算 ②教育訓練費*の対前年度増加率が10%以上であれば税額控除率に10%を加算 *教育訓練費とは国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。 具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用 料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
上乗せ措置により税額控除率は最大40%となります。 基本の税額控除率15%+①の上乗せ分15%+②の上乗せ分10%

改正後の概要

・適用対象法人 青色申告法人である中小企業者 ・適用対象年度 平成30年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 ※税額控除率の上乗せ措置については、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。 ・適用要件 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上 ・税額控除限度額 控除対象雇用者給与等支給額増加額×税額控除率(15%~40%) ・控除上限  当期の法人税額の20%

留意点

中小企業における所得拡大税制の適用要件を満たさない場合においても、継続雇用者に対する給与等が増加している場合には賃上げ税制(現行:人材確保等促進税制)を適用できる可能性があります。

3.最後に

今回の税制改正では企業の賃上げを強く促すために、賃上げの大きさに応じて控除率を段階的に引き上げる仕組みとなっております。 従業員の賃上げを予定されているなど、気になる方は担当者までご連絡ください。