投稿日 2022.03.10 医療法人 医療法人設立にあたり検討すべきこと #医療法人 #医療法人化 1.はじめに 医療法人化のメリットとデメリットにつきましては以前の記事にてご紹介しましたが、実際に医療法人化を進めていきたいと思ったときにすぐに法人を作ることができません。 今回は医療法人設立にあたって、事前に検討して頂く内容についてご紹介させて頂きます。 【過去記事】 医療法人化のメリットとデメリット http://upp-medical.com/column/medical-co/3905/ 2.検討すべき事項 ①医療法人の形態 社団で設立するか、財団で設立するかを決定する必要があります。 ②医療法人名 同一名称の医療法人が既に存在しないかなど確認が必要です。 ③役員構成 理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません。(医療法第46条の5) ④社員構成(社団医療法人の場合) 社員は自然人であり、原則として3名以上置くことが望ましいとされています。 ⑤評議員構成(財団医療法人の場合) 評議員会を必ず設置する必要があり、理事の定数を超える数の評議員をもって組織します。 ⑥拠出(寄附)財産 「医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない」(医療法第41条)と規定されている。認可申請の際にチェックを受けることになります。 ⑦承継負債 原則として、拠出(寄附)する資産のために抱えている負債に限られています。 ⑧決算期(会計年度) 医療法人の決算期(会計年度)は任意に設定する事が出来ます。 ⑨開業時期 概算経費特例(こちらの内容については以前の記事に掲載しております)の適用を受ける場合には検討が必要です。 ⑩クリニックの土地建物や医療機器の取扱 法人への売却または貸付などの検討が必要です。 3.最後に 医療法人の設立認可申請については、各都道府県において申請時期や事前相談などのルールが決まっております。事前にそのスケジュール等をご確認頂いたうえで、今回ご紹介させて頂いた内容についてご検討して頂く必要がございます。 医療法人化をご検討の方は、お気軽にご相談頂ければと思います。