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  • 相続

財産債務調書制度の見直しについて

  • #相続

1.はじめに

平成27年度の税制改正において富裕層への適正な課税、相続税の公平な課税を目的として「財産債務調書制度」が創設されました。 この制度について、令和5年分以降の提出について見直しがされています。 今回はその見直しがあった箇所をご紹介致します。

2.提出義務者の拡充

改正後は、従来の提出者に加え、10億円以上の財産を有する方も追加となりました。

3.提出期限の変更

改正後は、提出期限が従来より先延ばしになりました。
改正前 → その年の翌年の3月15日 改正後 → その年の翌年の6月30日
令和5年分の提出期限は令和6年7月1日(月)となります。

4.記載を簡略化できる範囲の拡充

100万円未満とされていましたが、300万円未満については記載を簡略化できるようなりました。

5.最後に

財産債務調書を期限までに正しく記載して提出すると、所得税等・相続税の申告もれを指摘されたさい、過少申告加算税又は無申告加算税を5%軽減する優遇措置があります。逆に、提出する必要があるにも関わらず、提出していなかった場合はペナルティがあります。 ペナルティを課されないように、期限内に適正に申告するように心がけましょう。