1.はじめに
クリニックの収入は社会保険診療報酬が大きな割合を占めます。消費税は課税されておらず、消費税を受け取ることは少ないです。
しかし、産婦人科は社会保険診療報酬の割合が少なく、その代わり自費診療である分娩収入等が多くなる傾向にあります。本日は産婦人科の消費税で課税になるもの・非課税になるものについてお伝えいたします。
2.産婦人科の消費税の判定
産婦人科の場合の消費税の課税・非課税の判定は次のとおりとなります。
助産にかかる資産の譲渡等は基本的に非課税です。
| 判定 |
該当する医療収入・項目の例 |
| 非課税 |
- 妊娠しているか否かの検査料
- 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院費用
- 分娩の介助料
- 出産の日以後2ヶ月以内に行われる母体の回復検診料
- 新生児に係る検診及び入院費用
- 妊娠中の入院(妊娠中毒症・切迫流産等)、及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同管理する期間の入院
- 妊娠中および出産後の入院における差額ベッド料や特別給食費
- 死産・流産によるもの
- 出産入院時の新生児のおむつ代や、新生児聴覚スクリーニング料
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| 課税 |
- 診断書作成料
- 予防接種料
- 健康診断料
- 人工妊娠中絶料
- 自動販売機の手数料収入
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3.まとめ
前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合には消費税の申告が必要となります。
新型コロナウイルス対策としてワクチン接種が広まり、医療機関が市町村と契約を結ぶことによる委託料の金額が増えました。妊婦や地域住民への予防接種の増加により消費税の課税対象となった場合もあるのではないでしょうか。
産婦人科の消費税計算は、
本則課税・簡易課税・インボイス制度の2割特例など、選択する方法によって納める税金が大きく変わります。
『今の税理士は医療に詳しくなくて、消費税の計算が合っているか不安…』という院長先生は、ぜひ医療特化の
税理士法人アップパートナーズへご相談ください