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医療法人での定期保険の税務上の取扱い

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1.はじめに

医療法人が生命保険に加入する目的としては、経営者に万が一が起きたときの事業資金の確保や、経営者やスタッフの退職金の資金準備や福利厚生目的など様々ですが、今回は定期保険の税務上の取り扱いについて説明します。
 

2.定期保険の税務上の取り扱い

医療法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期保険に加入する場合、その保険料の取扱いは、保険金の受取人によって異なります。それぞれの場合を見ていきましょう。

① 死亡保険金の受取人が法人の場合

この場合、法人が支払った保険料は、保険期間の経過に応じて損金(経費)として算入されます。

② 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合

この場合も基本的には、支払った保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入されます。ただし、役員または特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料は給与として扱われます。

③その他の注意事項

●傷害特約などの特約がある場合 特約部分の保険料も期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。 ただし、役員または特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料は給与として扱われます。 ●給与とされた保険料の取扱い 給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。また、 法人が経常的に役員に対して保険料を負担している場合、その保険料は毎月おおむね一定の額であるため、定期同額給与とみなされます。
 

3.最後に

今回は、定期保険の保険料の取扱いについてご説明しましたが、保険料の取扱いは、保険料の種類や受取人、解約返戻金の有無などによって取扱いが様々です。保険加入を検討されている方はお気軽に税理士法人アップパートナーズまでお問い合わせください。