スタッフの退職金の積立方法を解説します
1, はじめに
退職金は法的に支払が義務付けられるわけではないですが、スタッフに長期間働いてもらうため、また、優秀な人材を採用するために多くの企業で導入されております。
しかし、退職金を支払う企業にとっては支払能力を考慮しつつ慎重に積立方法を設計しなければなりません。
そこで今回は、退職金の積立方法について中小企業が取り組みやすい2つの方法をご紹介します。
2, 中小企業が取り組みやすい退職金積立方法
① 中小企業退職金共済(中退共)制度
中退共制度は、国がつくった従業員の退職金制度です。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を口座振替にて中退共へ納付します。掛金は月額2,000円~30,000円までで、従業員ごとに選択することができます。
< メリット >
● 国からの助成が受けられる
(制度に新規加入後4ヶ月経過すれば掛金の1/2を1年間助成、掛金増額時に1/3を1年間助成など)
● 掛金は法人の場合、全額損金となる
(個人の場合、全額経費となる)
< デメリット >
● 全従業員が加入対象となる(短時間労働者や試用期間は除く)
● 従業員が1年未満で退職すれば従業員へは不支給となり会社へ掛金も戻らない
● 従業員が退職した場合、たとえ懲戒解雇処分でもその従業員に中退共から退職金が直接支払われる
② 生命保険の活用
退職予定時期の解約返戻率や解約返戻金の推移と照らし合わせ、必要な退職金の額に合わせた生命保険を選んで加入することができます。
< メリット >
● 退職金の制度を柔軟に設計することができる
● 契約形態によって保険料の一部または全額を損金とすることができる
(※商品によって保険料の経理処理が異なります)
< デメリット >
● 返戻率が高いと掛金が高額となる傾向がある
3, 最後に
いかかでしょうか?
退職金の定めをする場合には退職金規定の作成が必要です。規定があれば支払いの義務が発生します。規定を作成する際には、自社の目的に合った積立方法を把握しておき、どの方法でいくら掛金を積み立てるかという視点から退職金制度を設計していく方法も有力な選択肢となります。
ご不明な点がありましたら弊社担当者までご連絡くださいませ。
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