青色申告と白色申告の違いを教えて下さい。どちらが適していますか?
1,はじめに
個人で事業を行っている方は、毎年税務署へ確定申告をされているかと思います。確定申告の種類は、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。青色申告は難しく、白色申告が簡単という印象があるかと思いますが、青色申告を行う方が節税効果があり、おすすめです。青色申告をするためにはいくつかの要件・手続が必要です。本記事では、青色申告と白色申告の違いや、青色申告のメリット等についてご紹介いたします。
2,青色申告と白色申告の違いについて
(1)帳簿付けについて
青色申告は「複式簿記」もしくは「単式簿記」、白色申告は「単式簿記」での帳簿付けが必要です。青色申告は「複式簿記」であれば控除額が最大65万円(※)と大きく節税が期待できます。「単式簿記」も選択することが可能ですが、控除額は10万円となります。白色申告の控除額は一律10万円となります。※2018年度の税制改正で、青色申告の特別控除額が2020年分の確定申告から変わります。青色申告の最大65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存が必要となりますので、今のうちから準備しておくことをおすすめいたします。
(2)届出書について
青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。白色申告は届出書を提出する必要がなく、届出書を提出しない場合は自動的に白色申告となります。届出書の提出期限については、次の通りです。
原則
新たに青色申告の申請をする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
新規開業した場合
事業を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
相続により業務を継承した場合
業務を継承した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(3)確定申告時の作成書類について
青色申告をする方は「青色申告決算書」、白色申告をする方は「収支内訳書」を作成する必要があります。この青色申告決算書、収支内訳書については、確定申告書と一緒に税務署に提出する必要があります。
3,青色申告のメリットについて
上記2,の(1)の複式簿記で申告をすると控除額が最大65万円になると書きましたが、青色申告をすると、他にも多くの特典がつきます。
・赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる。
(例)事業を開始した1年目は赤字が100万円あったとします。2年目に黒字が100万円出た場合、1年目の赤字と相殺して2年目の事業所得は0円となります。・貸倒引当金を利用できる。期末現在、未回収の売り上げが回収できなくなった場合を想定して、未回収の売り上げの一部を経費として計上することで、課税対象額が低減できます。
・少額減価償却資費を1年で300万円まで経費として計上できる
原則、備品や建物等に使った経費は10万円以上になると一括で計上できなくなります。しかし、青色申告で複式簿記であれば30万円未満(少額減価償却資産の特例※)のものは一括で経費にすることができ、1年間で300万円まで可能になります。 ※少額減価償却資産の特例の適用を受けるためには、常時使用する従業員が1,000人以下等、他にも諸要件があります。
・家族従業員の給料を経費にできる
家族を従業員にしている場合、その給与(専従者給与)を経費として計上できます。事業主と生計を一にしていて、年齢が15歳以上という条件がありますが、経費として課税対象額から差し引くことができ、大きな節税効果があります。ただし支払える給料は「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額までで、従事内容と乖離する著しく高い給料は認められません。
4, まとめ
事業が拡大し納税額が大きくなってきますと、複式簿記で帳簿を付けられる方が控除額も大きくお得です。その場合は、専門家に依頼することや会計ソフトを導入することをおすすめいたします。青色申告をぜひ検討してみてください。
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