教育資金に係る贈与税の非課税について
Contents
1, はじめに
令和3年度税制改正で、親や祖父母から教育資金贈与の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が2年間(令和5年3月31日まで)延長されることになりました。
また、この改正で優遇措置の内容に一部制限も加えられました。
今回は、「自分は教育資金贈与を利用できるのか?」「利用した場合の注意点は何か?」を解説します。
2, 暦年贈与の110万円非課税枠を超えた贈与をすると、必ず贈与税がかかるの?
年間110万円までの贈与は贈与税が非課税だということはご存知の方も多いと思います。しかし、そもそも「扶養義務者間で生活費・教育費を目的として贈与された財産のうち通常認められるもの」については、税法上贈与税は非課税とされています(相続税法第21条の3第1項2号)。
ここでいう扶養義務者とは、配偶者・直系血族・兄弟姉妹・3親等内の親族(家庭裁判所の審判を受けた者)を指します。つまり、例えば孫の学校の入学金を出してあげた場合、110万円を超えていてもそもそも全額非課税であるということです。
ただし、この規定と教育資金贈与非課税の規定の違いは「その都度必要な額だけ」贈与するのか、「一括して」贈与するのかです。入学や授業料支払いのタイミングで都度贈与するのではなく一括して贈与した場合は、110万円を超えた額に贈与税がかかります。それを非課税にしたのが教育資金贈与の非課税の規定です。
3, 改正後の教育資金贈与とは
(1)適用される要件
● 両親や祖父母など直系尊属(贈与者)から30歳未満の子や孫(受贈者)に対して、教育資金に限定して信託銀行などの金融機関を通じて信託契約をした上で資金を贈与する
(教育資金贈与口座を開設して金銭を預け入れたりその金銭で有価証券を購入したりする)
● 受贈者の贈与した年の前年の合計所得が1000万円以下である
● 税務署に教育資金贈与非課税申告書を預貯金の預入等をする日までに提出する
(2)非課税枠
受贈者1人あたり1500万円まで(塾や習い事等学校以外に支払われる金銭は500万円が限度)
(3)注意点
信託契約終了時に贈与税課税の可能性があります。
受贈者が30歳に達しその時点で信託口座に残額がある場合、その残額は契約終了時に贈与者から受贈者に対して贈与が行われたものとして贈与税が課税されます。※ただし、受贈者が30歳に達した日において、学校等に在籍している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は事前に所定の届出をすることにより最長40歳まで延長となる場合があります。
信託契約中に贈与者が亡くなってしまい、信託口座に残額があるとその使い残した残高が相続税の対象となります。
令和3年の税制改正前は、贈与の日から3年以内に亡くなった場合に限定されていましたが、改正により「その死亡の日までの年数にかかわらず」使い残した残高が相続税の対象となりました。さらに、相続人でない孫に贈与していた場合は相続税の2割加算も適用されることとなりました(受贈した子や孫が相続人の場合は2割加算されません)。
※ただし、受贈者が次のいずれかに当てはまった場合は課税されませんのでご安心を!
①相続開始日において受贈者が23歳未満である
②相続開始日において受贈者が学校等に在学中である
③相続開始日において受贈者が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している
4, 最後に
今回の改正は、令和3年4月1日以降の契約に適用されますので、贈与をご検討中の方は信託銀行や税理士等にご確認ください。
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