相続が発生!いつまでに何をしたらいいの?
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はじめに
誰しもいつかは直面する身内の死。しかし、そう何度も経験することではないため、必要な手続きなどをしっかり把握している人はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
今回は、相続が発生した場合の手続きについて順を追ってご紹介したいと思います。
1.被相続人の死亡~7日以内
①死亡届と死亡診断書を市区町村に提出
役所の窓口やホームページから入手可能ですが、一般的には死亡した病院から入手することになります。料金はおおよそ3,000円~10,000円程度が相場のようです。届出は葬儀会社が代行して行うことが多いです。死亡診断書、死亡届は原本の提出になりますので、手元に残りません。その後の保険金の請求にも必要となりますので複数枚コピーを取っておきましょう。
②火葬許可証、死体埋葬許可証の取得
死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。これも葬儀会社が代行するのが一般的になっています。火葬が終了すると許可証に火葬済みの証明が押印され、それが埋葬許可証となります。
2.死亡日から10日以内
・年金受給権者死亡届の提出
受給していた年金があった場合にはその振込を停止するために届出が必要です。
厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内となっています。年金事務所窓口に直接持参または郵送により提出します。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば届出は必要ありません。
3.死亡日から14日以内
①介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届の提出
介護保険被保険者証を所有していた場合は役場の介護保険窓口に返却を行い、介護保険資格喪失届を提出します。
②世帯主の変更届
被相続人が世帯主であった場合には世帯主変更届を役場に提出をします。
③国民健康保険証の返却
役場の保険年金課へ返却します。
④葬祭費の申請
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬儀費用や埋葬費用が助成されます。
返却と同時に申請を済ませましょう。
4.死亡後おおよそ14日以内にしておくこと
①金融機関の口座凍結
死亡届を提出したからと言って自動的に口座が凍結されるわけではなく、金融機関に申し出ない限りは自由に引き出しができます。凍結してしまうと各種の支払ができなくなる場面もあるでしょうから、タイミングをみてから行いましょう。
ただし、多額の借金があった為、相続放棄や限定承認をする場合には被相続人の口座から引き出しをすると単純承認したことになってしまうので注意が必要です。
②被相続人の口座から引き落とされている各種料金等の名義変更や解約
・手続きが必要な代表的なものには下記のような取引があります。
電気、ガス、水道、NHK受信料、固定・携帯電話、クレジットカード
③その他返却等が必要なもの
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード
5.生命保険金の請求
生命保険に加入されていた場合には保険会社に連絡をして保険金の請求手続きをしましょう。保険金の請求期限は3年です。
6.高額医療費の請求
高額の医療費を支払っていた場合、高額療養費制度により一定の医療費が還付されます。該当する場合役場から世帯主宛に申請書が届きますので忘れずに申請しましょう。
7.遺族年金の手続き
国民年金、厚生年金の20歳以上60歳未満の被保険者、既に年金を受給していた方が死亡した場合に遺族が受け取れる年金です。年金事務所で手続きを行いましょう。
8.死亡日から3ヶ月以内
①遺言書の有無を確認
自宅内の確認、貸し金庫内の確認
公証役場に確認
公正証書遺言、秘密証書遺言
法務局に確認
自筆証書遺言
②家庭裁判所での検認
公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認が必要となります。
③財産、債務の確認
相続税の調査では預金の申告漏れが多くあります。お子さんの名前となっている預金でもお子さんもその存在を知らず、実際は被相続人が管理している通帳だったというケースです。また近年ではネット銀行やネット証券も普及してきており、スマホやパソコンも確認しないと判明しないケースが増えていますので注意が必要です。
④相続の放棄、限定承認の申立て
被相続人に多額の借金がある場合に3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄か限定承認の申立てができます。3ヶ月を過ぎてしまうと単純承認になってしまうので被相続人に多額の借金がある場合には期限に注意する必要があります。
・相続放棄・・・全ての財産、債務を引き継がない
・限定承認・・・財産の範囲内で借金を引き継ぐ
④遺産分割協議
相続放棄か限定承認をするためには被相続人の資産と負債がどれ程あるのかを確認しておく必要があるので、そのまま誰が何を相続するのかを決めておくとその後の相続申告や名義変更手続きがスムーズになります。相続放棄等を選択しないのであれば相続税の申告までに決めればよいでしょう。
9.死亡日から4ヶ月以内
・準確定申告
被相続人の1月1日から死亡日までの所得に関しての確定申告を相続人が提出しなければいけません。申告期限は死亡日から4ヶ月を経過する日までとなっています。
10.死亡日から10ヶ月以内
①遺産分割協議書の作成
遺産分割について誰が何を相続するのかを遺産分割協議書によって明確にします。
②相続税の申告書を税務署に提出
11.死亡日から1年以内
①相続した不動産の登記手続き
司法書士に依頼して相続人の名義に変更をします。
②預金の名義変更
遺産分割協議書を金融機関に提出して名義変更手続きを行います。
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