相続財産が分割されていないときの申告はどうなる?
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1.はじめに
相続税は相続開始(亡くなって)の翌日から10か月以内に申告することとなっています。相続税は、それぞれの相続人の取得額が決まらないと各相続人の相続税額が決まらないような計算になっています。それでも申告期限を迎えた場合には、相続税申告をし、納税をしなければなりません。申告の時までに相続人間で話し合いがまとまらず財産が未分割となっている場合には、優遇される税制の適用を受けられないこととなってしまいます。
優遇される税制は主に以下の通りです。
◯配偶者に対する相続税額の軽減
◯小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
◯特定計画山林についての相続税の課税課価格の計算の特例
◯特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
特に配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用が受けられない場合には相続税の負担が大きくなります。
2.特例を適用する方法
当初の相続税申告時には、その分割が行われていない財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることが出来ます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
その後まだ財産が未分割である場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむ得えない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判定の確定日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合には、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行います。
最初に提出する「分割見込書」は、承認申請書と異なり相続税の当初申告書に添付するだけでよいです。税務署長の承認は必要ありません。また、分割ができないといった理由で各種特例の適用ができないということはありません。
3年経過した後の「承認申請書」については、相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他やむを得ない事情がある場合において、税務署長の承認を受けた場合に限り、適用が認められます。単に協議がまとまらなかっただけでの理由では承認は難しいようです。
3.最後に
遺言書を作成されたり、家族会議を開いたり、円満な相続になるよう生前からの対策をおすすめいたします。
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