「お一人様」の終活の準備、何から始める?
1.はじめに
家族関係が希薄化しているなか、「お一人様」生活を続けられている方も珍しくなくなってきました。
最近では、ご家族や親戚だけでなく医療福祉関係者、不動産管理関係の方からお一人で最期を迎えた方やその可能性がある方のご相談を受けることも多々あります。
死後の財産を誰に相続するのか、生前に対策しておくのとそうでないのでは大きく異なってきます。
今回はお一人様相続について「事前にできること」「事後にできること」についてお話ししたいと思います。
2.事前の対応
事前にできることにはどんなことがあるでしょうか?
(1)「遺言」の準備
本人が誰にどの財産を引き継ぎたいか思いが固まっている場合は、その思いを遺言という形で残しておくことをおすすめいたします。財産を引継ぎたいお相手は、家族でなくても、遠い親戚、友人でも大丈夫です。また地域の行政機関や団体を指定することができます。
(2)「死後事務委任」契約
先述の遺言は、財産の引き継ぎ方を決める方法です。人が亡くなられた後は、葬儀や供養のことも、周囲の方々は決める必要があります。そのため、ご本人が、ご自身の死後の手続きを、その手続を任せたい方と、事前に契約をすることで準備することができます。お部屋の引き払いや、諸々の精算など細かいことも、ご家族に代わって、対応することができます。
上記の「遺言」や「死後事務委任」契約はご本人の判断力がある内に準備することが必要です。特に死後事務契約は家族に代わって手続きを行う大事な法律行為なので、公正証書という形で残しておくことが基本となります。どうしても、ご本人がそのご準備に前向きになられない場合は、専門職として司法書士がご説明・ご案内することが可能です。
なお亡くなった後のことを任せたい方が見当たらない場合は、司法書士法人として、当事務所が担当させていただくことも可能です。
3.事後のこと
残念ながら、事前の準備がなく、ご本人が亡くなられた場合は以下のような対応になります。
(1)ご家族・相続人へのご連絡
事前に本人から関係者の連絡先を聞いていなかった場合には、行政や司法書士等の専門職が戸籍関係から連絡先を探し当て、文書で通知することになります。ご遺体の引取など、急を要する場合で、連絡が取れない場合は、急ぎ行政に相談することになります。逆にご家族・相続人の方々にとってみれば、突然の連絡を受ける形になります。
(2)支払いの精算
医療費の未払金や、賃料の請求がある場合は、相続人の方へ、相続債務として請求することができます。相続人の方々の立場としては、相続財産を確認して、債務の方が多ければ、相続放棄という手段も検討しなければいけません。そうなると、請求される医療関係者や、不動産管理会社としては、相続財産の差し押さえが必要で、最悪、未回収のままに終わってしまうこともあります。
4.最後に
何も準備をしてこない場合は、家族親類だけでなく、周囲の方々にご迷惑をかけてしまうことになります。また無縁仏として、悲しい最期を迎えてしまいかねません。
アップパートナーズグループでは、司法書士チームが亡くなられた後の事前事後策のことまで、ご相談に随時対応しております。いつでもお気軽にお問い合わせください。
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