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2022/11/28

生前対策の基本「遺言」

1.はじめに

当事務所では数多くの遺言作成をサポートさせていただき、実際にその遺言をご利用して相続のお手続きまでお手伝いさせてもらっています。その際には、遺言を準備しておいてもらってよかったとご遺族の方から安心のお声をいただいております。反面、遺言がなかったために、手続きがうまく進まず、大変な思いをされている方もいらっしゃいます。繰り返し、遺言の有効性をご案内しておりますが、再度、お伝えしたいと思います。


2.どんな場合に備えて、遺言を書いた方がよいのか?

もし、遺言がないまま相続が発生してしまうと、相続手続きにおいて原則として相続人のすべての方々の同意及びその署名捺印が必要になってきます。また、遺言がない場合、相続の段階においてどのような配分が望ましいか、事者同士ではお互いに提案しづらいものです。

そのため当事務所では各ご事情に対応した遺言の作成を勧めております。


3.遺言の具体例

①お子様がいらっしゃらない場合

配偶者とご兄弟様同士が相続人になるため円滑に手続きが進まないことがあります。
→案1)予め配偶者の方だけが相続する遺言を準備
→案2)配偶者の方の居住権を守りつつ、名義は直系血族のご兄弟が相続する内容

②前の配偶者との間にお子様がいらっしゃる場合

お子様と音信不通になっていることが多いために、同意をもらうことが難しくなります。
前の配偶者の方との関係も影響してくるために、遺言がない場合は、手続きが進まないことがあります。
→案1)遺留分を考慮しつつ、現在の配偶者との間のお子様だけを指定相続人とする遺言を準備
→案2)それぞれのお子様に配慮した相続割合にしつつ、遺言執行者に司法書士等の専門職を指定して、円滑な手続きが実行できる遺言を準備

③法定相続人以外の人に財産を残したい。

遺言がないと、法定相続人ではない近親者や知人友人へ財産は相続されません。
なお、従兄弟も法定相続人ではないため、遺言がないと財産を引き継ぐことができません。
→引き継ぎたい方を受遺者に指定した遺言を準備

その他、相続人になられる方が海外など遠方にお住まいだったり、行方不明になられている場合も遺言が有効活用できます。


4.いつ作成すべきか

答えはなるべく早くです。
元気なうちは縁起でもないと敬遠されがちですが、ご本人がしっかりしているうちにしか作成できません。

当事務所では、法務局の出先機関である公証役場での作成をお勧めしておりますが、
その際は、本人確認に加えて、当日の意思能力の判断を細かく確認されることがあります。
例えば「どうして、長男の方に多く残したいのですか。」等々。

判断能力が低下されると、ご自身が望むような遺言を残せないかもしれません。
なお、内容が完全でないと心配される方もいらっしゃいますが、遺言は後で変更が可能です。
どうしても相続手続きから外れてもらいたい人がいるような場合は、とりあえずの内容でも遺言の作成をお勧めいたします。

アップパートナーズグループの司法書士チームでは生前贈与などその他の事前対策もサポートしております。ご相談に随時対応しております。いつでもお気軽にご担当までご連絡ください。\(^o^)/

▼司法書士法人ハート・トラスト
http://www.hearttrust.co/



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