いよいよ相続土地国庫帰属制度が全国の法務局で始まります
1.はじめに
「土地を相続したものの、手放したい」
「相続をきっかけとして土地を望まず取得したが負担と感じており、管理できない」という相談が最近増えているように感じています。
社会全体でも、土地管理を避けるために何年も相続手続きがなされず所有者がわからくなっている土地が九州の面積に匹敵するほど増えている事態になっています。
土地問題に関する国民の意識調査(出典:平成30年度版土地白書)によると、土地所有に対する負担感負担を感じたことがある又は感じると思うと回答されている方は約42%いらっしゃいます。所有者不明の土地が発生することを防ぐために、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
本日はその内容についてお伝えします。
2.相続の放棄と相続土地国庫帰属制度の違いとは?
相続放棄の場合、亡くなられた方の財産は一切承継されません。そのため、預金だけ相続して、土地だけ相続しないというような選択ができません。なお、財産がどのようなものかについての制限はなく、相続の放棄にあたって経済的負担は求められません。
一方で、国庫帰属制度では、特定の土地のみを国庫に帰属させることができる反面、土地について法定の要件を満たすことが必要です。また、10年分の管理費用の額に相当する負担金があり(20万円が基本)、土地の種目や土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担金を算定される場合もあります。
国庫帰属が認められない土地の主な例
・建物、工作物、車両等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地
スケジュール
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始されます。
申請をしてから、結果が出るまでの期間として、標準処理期間は半年から一年程と見込まれています。
3.制度開始前に相続した土地はどうなる?
相続土地国庫帰属制度開始前に相続した土地であっても、申請することができます。
これまでは土地の相続を回避するためには、相続放棄をするか、何とか買い手を見つけるかという方法に限定されていましたが、今後は相続土地国庫帰属制度は新たな選択肢になってくるでしょう。
新しい制度であるため、実際の金額や申請状況に関しては、改めてお伝えできればと思います。おそらく、いろいろなメディアやSNSでも、発信される方が出てくるかと思います。
ただ、既述のように、土地上に建物が存在している場合は、対象外となります。自宅が空き家になって、土地の処分ができないケースもあるかと思います。空き家の対応に関しては、解体の補助金制度もあまり効果的でなく、これからの課題になります。
アップパートナーズグループの司法書士チームでは法改正に基づいて、これからも随時情報発信していきます。相続の相談はいつでもお気軽にご担当までご連絡ください。
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