遺言書の種類と選び方
1.はじめに
遺言とは、亡くなった人(被相続人)が生前に「誰に対して、どれだけの財産を残すか」について意思表示をするものであり、それを書面に残したものが遺言書となります。
遺言書を残しておけば、基本的に遺産は遺言書通りに分けられることとなり、相続人間での遺産分割協議が不要になるなど、スムーズに相続を進められることが期待できます。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがありますが、この中で実務上よく利用される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について解説させて頂きます。
2. 遺言書の種類
それぞれの特徴をまとめると、下記の通りとなります。
自筆証書遺言については、作成した遺言書を法務局に保管してもらう制度が2020年7月に出来ております。
※詳細は、過去の記事「自筆証書遺言の保管制度って・・・?」をご参照ください。
3. 自筆証書遺言のメリット、デメリット
最大のメリットは手軽に作成できることです。費用は自宅保管なら無料で、法務局保管でも3,900円と安価になっています。
一方、下記のようなデメリットがあります。
・形式の不備で無効になるリスク
・遺言書の本文をすべて自筆で作成しなければならない
・自宅保管の場合、家庭裁判所の検認が必要(法務局保管の場合は不要)
・偽造、隠蔽、破棄、紛失のリスク(法務局保管の場合はリスクなし)
4. 公正証書遺言
公証人が関与して作成を行うため、上記の自筆証書遺言のデメリットをすべて解消でき、原則として遺言が必ず有効になることがメリットとなります。
一方、自筆証書遺言に比べ費用が高額になり、財産額に応じてその費用が上がっていくことがデメリットとなります。また、証人を2名用意する必要があります。
5. どれを選択すべきか
費用をできる限り抑えたい場合:自筆証書遺言(法務局保管)
遺言の有効性を重視する場合:公正証書遺言
考え方としては上記の通りとなりますが、相続業務に携わる者としては、やはり公正証書遺言をお勧め致します。法務局保管でいくつかデメリットが解消できたものの、形式不備により無効になるリスクは依然として残ったままとなっており、せっかく遺言書を作成しても、その想いが叶えられない可能性があります。
どの形式が本当に良いのか、信頼できる専門家にご相談されることをお勧め致します。
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