税務調査に注意!歯科・医科クリニック『棚卸』の基礎知識
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※2026/3/10日更新
1.はじめに
年末が近づくと憂鬱になる『棚卸(在庫確認)』の作業。『面倒だから大体でいいや…』と済ませていませんか? 実は、クリニックの税務調査において、調査官が真っ先に目を光らせるのがこの『棚卸の計上漏れ』です。特に歯科医院の場合、高額な金属や自費技工物のカウントが漏れていると、多額の追徴課税(ペナルティ)が発生する危険があります。本記事では、税理士の視点から『絶対に数え落としてはいけない品目』と正しい計算方法を分かりやすく解説します。 棚卸とは、各年分の所得を計算する場合に、必要経費とされる売上原価の算定を正確に行うための業務をいいます。 その年に仕入れた医薬品材料で使用していないものは、翌年以降の収入を得るために必要なものであり、年末にその使用していない医薬品材料を調べることによって、その年の収入を得るために使用した売上原価を算出します。売上原価は下記のように算出します。 売上原価 = 年初医薬品材料 + その年に仕入れた医薬品材料 - 年末医薬品材料2. 歯科・医科クリニックで棚卸するものには何がある?
歯科医院の棚卸資産とは、患者さんの治療のために保有している歯科材料や薬品などのことをいいます。 棚卸の際には、①商品名 ②数量 ③購入単価 ④金額(数量✕単価)を明らかにし集計します。 棚卸資産の具体例としては、医薬品、印象材、セメント、フィルム、石膏・ワックス、ポーセレン・歯科用金属、ガーゼ・コットンなどの衛生用品など、診療に使うものや患者さんの口の中に入るものはすべて棚卸をしなければなりません。
棚卸で見落としがちな品目
特に、歯科医院での棚卸の際に漏れやすいポイントとして技工物関係が挙げられます。下記リストにしましたのでチェック漏れが無いように気をつけましょう。・インプラントの在庫 ・金属の在庫(※技工所に預けている金属は特に漏れやすいです) ・院内技工の歯科医院は制作途中の技工物も挙げておくのを忘れないように。 ・期末までに未装着の技工物また、預け在庫にも注意が必要です。 大量にまとめ買いをした注射など、業者さんの倉庫に医院の持つ在庫がある場合は、まだ使っていなければ医業収益も計上されていません。棚卸しするのを忘れないようにしましょう。 また、歯科材料を業者から仕入れても、それを患者に対して使わずに年末に残っている場合にはそれを棚卸資産として経費から外さなければいけません。 その他では、医薬品や歯科材料だけでなく、切手や印紙といった貯蔵品、未使用の事務用品などの消耗品も棚卸資産に該当します。
3. 歯科医院・クリニックで棚卸ししなくてよいもの
逆に、1年以内に使うような医療消耗品は棚卸にカウントしなくてよいです。 具体的には、ゴム手袋、カルテファイル、診療カード、紙エプロン、紙コップなどが対象外となります。









