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産休・育休を取るスタッフがいる時に活用できる助成金

  • #クリニック経営
  • #助成金
スタッフの仕事と育児の両立を支援するための助成金である「育児休業等支援コース」についてご紹介します。

1.職員の妊娠がわかったらすべきこと

女性スタッフの育児休業取得・職場復帰は今や法律上当然の権利となっており、インターネットやSNS等の普及によって、スタッフにも育児休業の制度について多少の予備知識があるケースが多くなりました。 クリニックとしては、スタッフから妊娠の報告を受けた場合、安心して育児休業を取得できるように配慮するのが望ましいところです。具体的には、育児休業に関する制度、および出産手当金・育児休業給付金等のスタッフ本人が受け取れる給付に関する説明、休業に入るまでに行う業務引き継ぎのスケジュールや職場復帰後の働き方について、面談を実施するべきでしょう。 本日は、産休・育休に入るスタッフに対して、育児休業取得に向けての支援や職場復帰へのサポートを実施した場合、または代替要員として新たな人員を雇用した場合に受給できる助成金をご紹介いたします。

2.両立支援等助成金

育児休業等支援コース<育休取得時・職場復帰時>

※助成金の対象は中小企業のみとなります 事業主が「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿ってスタッフに育児休業を取得、職場復帰をさせた場合に申請可能です。雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトの方も対象となります。

育休取得時、職場復帰時の主な受給要件

①産休開始前/職場復帰前に面談を実施 ②出産育児規程の整備(育休復帰支援プランの作成) ③一般事業主行動計画の策定・届出・公表 ④育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供
★助成金額 ・育休取得時 28.5万円(36万円) ・育休復帰時 28.5万円(36万円) 育休取得+復帰で合計57万円 ※()内は生産性要件を満たした場合の支給額です。 ※1事業主で2人まで(無期労働者1人、有期労働者1人)の申請が可能です。
さらに、育児休業に入るスタッフの代わりとして新たにスタッフを雇用した場合には、同コース<代替要員確保時>の申請が可能です。

代替要員確保時の主な要件

①産休・育休に入るスタッフの妊娠の事実を知り得た日以降に雇用 ②同一の職務かつ勤務場所が同一 ③代替要員が3ヶ月以上勤務 ④育児休業取得者が原職に復帰
★助成金額 47.5万円(60万円) ※()内は生産性要件を満たした場合の支給額です ※1事業主1年度に10人まで申請が可能です。(最初の申請から5年間有効)


3.まとめ

今回ご紹介した両立支援等助成金<育児休業等支援コース>は、雇用保険に加入している産休開始前のスタッフ(パートも含む)がいれば助成金の申請が可能です。 数ある助成金の中でも非常に取り組みやすく、活用しやすいおすすめの助成金の一つとなっておりますので、是非活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。 その他、詳細な要件もございますのでご不明な点があれば社会保険労務士法人かぜよみまでお気軽にご相談ください。 ※本記事の記載内容は、2022年3月時点の法令・情報等に基づいています。