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  • 経営全般

医療系サービスのみなし指定とは?

  • #クリニック経営

1.みなし指定の概要

介護事業者でないクリニックでも、介護事業を展開できる「みなし指定」について紹介します。 健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」に指定された医療機関・薬局は介護保険法による医療系サービスの事業者として指定されたとみなされます。

「みなし指定」となるサービス 「みなし指定」となるサービス

訪問看護のみなし指定は訪問看護と訪問看護ステーションの区別になります。その際の違いは以下の通りです。

①人員基準 設備基準

②設備基準 設備基準

③単位数(介護保険の訪問看護基本単位) 単位数

 

2.介護報酬の請求

保険医療機関がみなし指定となるサービスを提供し、介護報酬を請求する場合は下記の介護保険事業所番号を使用し各都道府県の国民健康保険団体連合会へ請求します。介護報酬請求時の事業所番号は下記とおり10桁になります。
2桁の都道府県番号 + 点数表区分の番号(1:医科 3:歯科 4:薬局) + 7桁の医療機関番号
「みなし指定」に該当する場合は改めて介護保険法に基づく、介護事業者としての指定申請は必要ありませんが、みなし指定事業においても各居宅サービス又は介護予防サービスに規定する人員・設備・運営に関する基準を満たす必要があります。また、介護報酬で各種加算を算定する場合は別途届出等が必要になり、類似の加算を医療保険で算定している場合であっても介護保険で加算点数を算定する場合は届出が必要です。提出漏れが無いようご注意ください。 みなし指定事業で(介護予防)通所リハビリテーション事業を開始される場合は事業開始予定日前(地域によって1ケ月~数ケ月前まで)に事業開始手続きが別途必要になります。 また、みなし指定のサービスを行う意思がない場合は辞退することができ、その場合は「指定を不要とする旨の届出書(申出書)」を提出することになります。 新規に介護事業を考えられる際はみなし指定も選択肢のひとつになりうるのではないでしょうか。