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医療法人設立における経営上のメリット・デメリットとは?

  • #医療法人化

1.はじめに

これまでたくさんのクリニックの院長先生とお会いし医療法人化のご提案をさせていただきました。以前のクリニック経営ナビの記事でもご紹介したように、医療法人化は税務面からみてもメリットが大きいものになります。しかし、税務上メリットが大きくても経営的なデメリットが多いようであれば医療法人成りしても意味がありません。本日は医療法人化による経営面のメリット・デメリットについてお伝えできればと思います。

2.主なメリットについて

医療経営の継続性 法人なので、事業が引き継がれる。 財務的信用の増大 資金調達における優位性 法人格のため金融機関の評価があがる。 リクルートの有利性と職員の定着 社会保険の加入やネームバリューにより求人の際に有利になる。 分院の開設ができ、経営の多角化が図れる 院長自身が健康保険、厚生年金保険の被保険者となることができる 先生自身が医師国保、歯科医師国保に加入し続けることも可能ですので、掛け金や保証内容で選択することができる。 決算期を任意に定められる 個人と違い好きな時期を決算期にできるので、繁忙期をさけることができる。 介護サービス事業への参入が可能 承継がスムーズにできる 合併、M&A等、事業承継の選択肢がふえる。 また、ご子息へ引き継ぐ際も手続きが簡素化できる。

3.主なデメリットについて

医療経営と個人の家計の明確な分離 現預金の管理がシビアになる。 知事の認可制度 認可が降りないと法人の設立ができないので設立に時間がかかる。 各種登記手続きが必要 個人と違い毎年財産登記などが必要になる。 医療法人の業務範囲の限定 非営利法人であるため業務に制限がある。 行政指導の監督強化 財産の処分の不自由性 配当の禁止 株式会社と違い配当ができない。 厚生年金保険への強制加入 個人事業の場合は任意であったが法人は強制加入になる。 解散時の残余財産は国・地方公共団体等に帰属するため、解散時の残余財産を想定した資産管理や役員退職金規定の整備が必要 社員は各1個の議決権を有するため、法人の支配権が分散する 理事選任の際に理事長がコントロールできる者を選ぶ必要がある。 医療法人の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、財産目録、監事監査報告書等を都道府県に提出する義務があり、これらと定款または寄附行為は誰でも閲覧できることになる 決算申告が終わったあと原則1月以内に上記書類の提出も必要になります。

4.終わりに

一般的な医療法人成りのシミュレーションでは税金と社会保険料の金額を元に個人と法人で比較を行っていきます。法人が有利な場合は今後検討されるかと思いますので、経営面でどのように変わるのかも参考にしていただければ幸いです。