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【令和7年度年末調整】特定扶養親族と特定親族特別控除

  • #年末調整

1.はじめに

令和7年度の年末調整より新たに「特定親族特別控除」が新設されました。 以前より特定扶養親族控除という制度がありましたが、似たような控除制度ですがどのように違うのかを見ていきたいと思います。

2.特定扶養親族と特定親族特別控除の違い

制度自体はどちらも、19歳から22歳(主に大学生など)の親族を養っている人の税金を安くするための制度ですが、一番の違いは対象となる子供(親族)の年間の給与収入です。

特定扶養親族(これまでもあった制度)

• 対象となる子供の収入 年間のバイト代などが123万円以下の場合 • 親が受けられる割引(控除): 所得税で63万円が、親(年末調整対象者)の所得から差し引かれます。 これは、一番お金がかかる時期(大学など)の子供を養う負担を軽くするため以前からある制度です。(※これまでは年収103万円以下が条件でしたが、2025年から123万円以下に変わります)

特定親族特別控除(新しくできた制度)

• 対象となる子供の収入 年間のバイト代などが123万円を超えて、188万円以下の場合 • 親が受けられる割引(控除): 子供の収入が増えるにつれて、親が受けられる割引額が段階的に減っていきます。 (例:バイト代が150万円までなら満額の63万円、160万円なら少し減る…といった具合です)

3.創設目的

これまでは、子供の収入が基準(以前は103万円)を少しでも超えると、親が受けられる割引(63万円)が一気にゼロになるため、親の税金が急に高くなることで、バイトの時間を減らす(=年収の壁)ということが起きていました。 そこで、新しく「特定親族特別控除」が作られました。 これにより、子供の収入が基準(123万円)を超えても、親の控除額がゼロになるのではなく、なだらかに減っていく仕組みに変わりました。 その結果、子供は親の税金をあまり気にせず働けるようになり、親も世帯の手取りが急に減るのを防げるようになります。 制度の改正内容等の詳しい情報は、下記国税庁のホームページもご参照下さい。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

4.まとめ

•子供の収入が123万円以下 → 特定扶養親族(満額の割引) •子供の収入が123万円超~188万円以下 → 特定親族特別控除(収入に応じて割引額が減る)
毎年同じような書類を提出されていると思いますが、きちんと記入しないと本来受けられるべき控除が受けられなくなりますのでご注意下さい。