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【医科・歯科別に解説!】令和8年度のベースアップ評価料

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1.はじめに

2月13日に中医協総会より公表された「個別改定項目について」に基づき、令和8年度診療報酬改定における「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」についてまとめました。 この改定では、賃上げを継続的に実施している医院(既存の取り組みを継続)と、それ以外の医院(新規または標準的な取り組み)で点数が区分されています。また、令和8年(2026年)と令和9年(2027年)で段階的に点数が変更されます。 【ベア評価料 未申請】 「継続的賃上げ」の算定をお考えであれば、令和8年2月末までにベースアップ評価料(1)の届け出が必要になります。 【ベア評価料 申請済み】 「継続的賃上げ」となります。支払う給与を増額する必要があります。令和8年4月以降の賃上げを検討されていたら、令和8年6月分からベースアップ評価料で補うことができます。

2.医科の内容

※補足:令和9年の点数計算について 標準(令和9年) : 注6の規定により、令和8年の所定点数の 100分の200(2倍) に相当する点数となります。 継続的賃上げ(令和9年) : 注7の規定により、上記表の右列の固定点数(40点、10点など)に変更されます 補足 :継続的賃上げの要件 表の右側(高い点数)を算定するための施設基準は、「継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること」です。 これは、令和8年3月31日時点でベースアップ評価料の届出を行っており、かつ令和6年3月と比較して継続的に賃上げを行っていることが要件となります。

3.歯科の内容

参考までに、点数一覧と、ユニット4台平均、ユニット8台平均の外来診療の点数を試算しました。 検討材料としてご活用ください。 詳細情報(根拠) 「本資料は中医協総会にて示された短冊(案)を基に作成しております。今後、省令・告示等の公布に伴い、内容が一部修正される可能性があります。」 「ベースアップ評価料をすでに算定している医院」の定義 資料において、高い点数が設定されている「すでに算定している医院(継続的に賃上げを行っている保険医療機関)」の定義は、以下の施設基準に基づきます。 定義:継続的に賃上げを行っている保険医療機関 資料中の「入院料等通則」等の規定によると、以下の要件に該当する医療機関が「継続的に賃上げに係る取組を実施している」とみなされます。 令和8年3月31日時点において、ベースアップ評価料(入院ベースアップ評価料等)の届出を行っていること。 令和6年3月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。 ※これは、令和6年度改定から始まった賃上げ措置を継続し、給与水準を維持・向上させていることを指します。 【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)における施設基準】 具体的に「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」の注5(高い点数)を算定するための施設基準(三の二)として、以下のように規定されています。 「継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること」 つまり、令和8年6月からの新点数(継続区分)を算定するためには、令和6年度改定でのベースアップ評価料の届出実績があり、かつ令和6年3月水準と比較して賃上げを継続していることが要件となります。これに該当しない場合(新規に賃上げを開始する場合や、継続要件を満たさない場合)は、表の左側(標準)の点数を算定することになります。 参照元:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第647回)議事次第「総ー1 個別改定項目について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html <関連動画> 2026/3/13公開! 4月以降も間に合う!令和8年度のベースアップ評価料の解説① 2026/4/07公開! 【医科・歯科向け】令和8年度のベースアップ評価料の解説② 2026/2/19公開! 【💡緊急配信!】医科・歯科向けの賃上げ支援金15万円を徹底解説!