【令和8年度税制改正】マイカー・自転車通勤者の「通勤手当」非課税枠拡大と駐車場代の非課税ルール解説
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1.はじめに
令和8年(2026年)4月1日以後に支払われる給与から、自動車や自転車などの交通用具を利用する通勤者に対する「通勤手当」の非課税限度額が改正されました。本記事では、経理ご担当者や経営者の皆様に向けて、令和6年からの段階的な変遷も踏まえつつ、実務上押さえておくべき変更点と注意点を税理士の視点から解説します。
2.遠距離通勤者の非課税枠拡充と距離別限度額の適用
今回の改正は、遠距離通勤者に対する非課税限度額の細分化と引き上げが特徴です。片道65km以上の通勤者に対する上限が拡充され、最大で「月額66,400円」まで引き上げられました。10km以上65km未満の区間は、令和7年度に引き上げられた基準額が引き続き適用されます。
実務では、合理的な経路の「片道距離」の正確な判定が求められます。なお、公共交通機関を併用する場合でも、全体の非課税上限は「月額最高150,000円」のまま変更ありません。
【比較表】マイカー・自転車通勤者の非課税限度額の推移(月額)
| 通勤距離(片道) | 令和6年(旧制度) | 令和7年(4月以降適用) | 令和8年(4月以降適用) |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,100円 | 7,300円 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 12,900円 | 13,500円 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 18,700円 | 19,700円 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 24,400円 | 25,900円 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 28,000円 | 32,300円 | 32,300円 |
| 55km以上 65km未満 | 31,600円 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 | 同上 | 同上 | 45,700円(新設) |
| 75km以上 85km未満 | 同上 | 同上 | 52,700円(新設) |
| 85km以上 95km未満 | 同上 | 同上 | 59,600円(新設) |
| 95km以上 | 同上 | 同上 | 66,400円(新設) |
| 駐車場等の利用料 | 非課税枠なし | 非課税枠なし | 最大5,000円加算 |
3.【新設】駐車場・駐輪場代の非課税加算(月額最大5,000円)
もう一つの目玉が、駐車場代・駐輪場代の非課税枠の創設です。マイカー等通勤の従業員が駐車場を利用する場合、距離別限度額に加えて「月額最大5,000円」まで非課税加算が可能になりました。
ただし、以下の厳格な要件をすべて満たす必要があります。
①場所の要件
勤務地、または利用する駅・停留所の周辺にある施設。
②常例の要件
継続的かつ日常的に利用していること。
③距離の要件
交通用具による片道の通勤距離が「2km以上」であること。
一時的なコインパーキングや自宅の駐車場は対象外です。駐車場料金が5,000円を超える場合、超過分は「給与」として所得税の課税対象となります。
4.実務上のメリットと税務上のリスク
非課税枠の拡大は従業員の税負担を軽減し、福利厚生の向上につながるメリットがあります。
一方で、距離測定や駐車場利用の要件確認が不十分なまま非課税処理を行うと、税務調査で否認されるリスクがあります。否認された場合、過去に遡って給与として再計算され、源泉所得税の追徴や延滞税が発生する恐れがあります。
企業は対象者の洗い出しと共に、賃貸借契約書や領収書などの客観的な証憑を確認・保管し、給与システムの設定を慎重に見直す必要があります。
<法的根拠および参考資料>
・根拠法令: 所得税法第9条第1項第5号(非課税所得)、所得税法施行令第20条の2
・公引資料: 国税庁『通勤手当の非課税限度額の改正について』(令和7年分・令和8年分)、国税庁『通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A』(令和8年4月公表)
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