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2026/08/10

令和7年10月スタート「デジタル遺言」って何?

1. はじめに

令和7年10月1日から、公証役場で新しく「デジタル遺言」制度が始まりました。
遺言書というと、紙に書いて、公証役場に行って、公証人と対面して…というイメージが強いですが、今回の制度はその“当たり前”を大きく変えるものです。
「遺言って気になるけど、なんだかハードルが高い」そんな方にこそ知ってほしい、ちょっと未来っぽい新制度です。

2. メールや電子署名で本人確認できるように

これまでは、公証人と対面して本人確認書類を提示する必要がありました。
デジタル遺言では、電子署名や電子証明書、メールを使った本人確認ができるようになります。
オンライン行政手続きが増えている流れの延長ですね。対面が難しい方でも、遺言作成がぐっと身近になります。

3. Web会議で遺言を作れるように

今回の制度の目玉がこれ。
公証役場に行かなくても、Microsoft Teamsを使ったWeb会議で遺言作成ができるようになります。
必要なのは、タッチペンが使えるパソコンとWebカメラ。
入院中の方や遠方の方でも、画面越しに公証人とやり取りしながら遺言を作れます。
「作りたいけど、行くのが大変…」という声は本当に多いので、これは大きな変化です。

4. 遺言書が電子データで受け取れるように

これまでは紙の正本・謄本が交付されていましたが、デジタル遺言では電子データで受け取ることが可能になります。
紙だと「どこにしまったっけ?」という問題がつきものですが、電子データならクラウド保管も簡単。家族への共有もしやすくなります。

5. 全国一斉ではなく、指定公証人から順次スタート

令和7年10月1日から全国で一斉に始まるわけではなく、まずは「指定公証人」のいる公証役場から順次スタートします。
地域によって利用できるタイミングが異なるため、「うちの地域はいつから?」という問い合わせが増えそうです。
(※令和8年8月3日現在では、福岡法務局、佐賀地方法務局及び長崎地方法務局管内はすべての公証人役場で対応可。)

6. ちょっと寄り道:そもそも遺言書って必要?

せっかくなので、軽く“あるある事例”をひとつ。

●事例:仲の良い兄弟でも、話し合いは意外と難しい
「うちは兄弟仲がいいから大丈夫」と思っていたご家庭でも、いざ相続となると、

①実家を誰が引き継ぐ?

②預金の分け方は?

③介護をしていた人への配慮は?

など、話し合う内容は意外と多いものです。
気まずくなりたくないからこそ、「親がどうしたかったか」がハッキリ書いてある遺言書は、家族の負担を軽くする道しるべになります。
遺言書は“争いを避けるための書類”というより、“家族への最後のメッセージ”に近いのかもしれません。

7. デジタル遺言で相続準備がもっと気軽に

今回の制度で、遺言作成のハードルはかなり下がります。

①遺言を作る人が増える

②紛失リスクが減る

③遺言内容の共有がしやすくなる

④「作りたいけど行けない」が解消される

遺言書があるだけで、相続の進めやすさは本当に変わります。
今回のデジタル化は、相続の準備を“特別なこと”ではなく、“ちょっとした生活の延長”にしてくれるかもしれません。

8. 最後に

遺言書の作り方は、時代とともにどんどん変わっています。
今回のデジタル遺言制度は、遺言作成の新しいスタイルを切り開くもの。
「いつか作ろうかな」と思っていた方にとって、ちょうど良いきっかけになるかもしれません。

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