扶養内で働くスタッフの年収が130万円以上になった場合の対応
1.はじめに
配偶者の社会保険の扶養範囲内の収入で働くパートスタッフがいるケースで、年収が130万円以上となった場合の対応について、紹介します。
2.健康保険の扶養の収入基準
まずは、健康保険の被扶養者となるための基準から確認してみましょう。
健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130万円未満で、かつ、被扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています。(被扶養者が60歳以上または障害者のときは、年間収入が180万円未満となります。)ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等も含まれます。
具体的には、給与収入は月108,333円以下であれば、年間収入が130万円未満と判断されます。給与収入には通勤手当も含まれます。年間収入が130万円以上となる場合、対象のスタッフは扶養から外れることとなります。
なお一時的に収入が多くなった場合はどうなるのでしょうか。年間収入が130万円以上となるときは、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書や雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行いますので、詳細な取り扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。
3.職員自身での社会保険の加入
扶養から外れることとなったパートスタッフは、自身で社会保険への加入が必要となります。週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正社員の4分の3以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します。
これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときは、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
なお、常時501人以上の特定適用事業所に該当した場合は、4分の3未満であったとしても、健康保険・厚生年金に加入の必要が出てきます。なお特定適用事業所に該当するケースは、下記記載の通りです。
【特定適用事業所に該当するケース】
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
4.最後に
パートのスタッフが、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が130万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、スタッフと今後の働き方を話し合うとよいでしょう。
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